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小・中学校の指定学校変更の要件および手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月10日更新

指定学校変更を希望するかたへ 

市内小学校、中学校に通う児童生徒は、住民登録をしている住所に基づいて、通学すべき学校が指定されています。
ただし、下記の事由の場合、指定された学校以外に通学できる場合があります。下記の事由があり、指定学校変更を希望される方は、指定学校変更申立書、および添付書類を幼保学校課へ提出してください。

 

指定学校の変更許可基準

事由

変更期間

添付書類

 

1 地理的な事情に関するもの

 

 

(1) 指定学校への通学が困難または危険な場合

卒業まで

 

(2) 当該地域の慣習または活動の区域が学区と異なる場合

卒業まで

 

(3) 公共事業により転居したが従前の学校が隣接学区である場合

卒業まで(新入学する弟妹は不可)

公共事業による移転証明等

2 身体的な事情に関するもの

 

 

(1) 身体虚弱により指定学校への通学が困難な場合

必要と認めた期間

 

(2) 病気等による通院加療により指定学校への通学が困難な場合

医師が必要と認めた期間

医師の診断書等

(3) 指定学校に当該児童または生徒の障がいの種類に応じた特別支援学級がない場合

特別支援学級に入級を必要とする期間

就学指導審議会の意見書

3 家庭の事情に関するもの

 

 

(1) 住宅の増改築により一時的に他学区へ転居する場合

半年間程度を限度とし、再入居までの期間

・住居の売買契約書

・賃貸借契約書等

(2) 住宅の新築等により前もって転居先の学校へ通学を希望する場合

半年間程度を限度とし、転居の日までの期間

・住居の売買契約書

・賃貸借契約書等

(3) 共働きまたは家族の長期介護等のため、児童の預け先または勤務場所に近い学校に入学を希望する場合

原則小学校4年生までとし、必要が認められる場合は継続可能とする

・保護者の勤務証明書

・預かり確認書

(4) 兄弟姉妹が指定学校の変更をされている場合

同時在学期間のみ(ただし、兄姉の卒業翌年度に、弟妹が小学校5・6年生、中学校2・3年生になる場合は卒業まで認める)

 

(5) 保護者の別居等で、指定校以外の居住地の学校に入学を希望する場合

別居等の事由が解決するまでの期間

 

4 教育的な配慮を必要とするもの

 

 

(1) 現在または過去のいじめまたは深刻な悩みにより、指定学校への就学が困難な場合

必要と認めた期間

学校長の意見書

(2) 不登校の解消を理由とする場合

必要と認めた期間

学校長の意見書

(3) 学年途中で転居したが、友人関係または教育環境を維持することが望ましい場合

学期末または学年末まで(小学校5・6年生途中、中学校2・3年生途中の場合は卒業まで通学区域外就学を認めることができる)

 

5 その他教育委員会が適当であると認めるとき

必要と認めた期間