市政 [ 監査 ]
監査とは
市民の皆さんの立場に立って、行政の適法性や妥当性、あるいは能率性を、定期的に監視すること
です。
この任には、市議会の同意を得て選任された「監査委員」の方が行います。
監査委員の職務(地方自治法第199条第1項)
監査委員は、市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理を監査します。
監査体制
Ⅰ.監査委員
・市行政に識見を持つ人の中から選任された委員 1人
・市議会議員の中から選任された委員 1人
Ⅱ.事務局
・定数 2人(現員2人)
監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です。
監査等の種類
Ⅰ.定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われて
いるかを監査します(毎年期日を定めて実施)。
Ⅱ.行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務執行が法令等の定めに従って、適正かつ効率的に行われているかについて、監査
委員が必要かあると認めるときに実施します。
Ⅲ.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的な援助を行っている団体や、出資団体等の出納その他の事務執行が適正かつ
効率的に行われているかについて、監査委員が必要あると認めるとき、又は市長の要求に基
づき実施します。
Ⅳ.随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要あると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
Ⅴ.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び水道事業管理者が、現金の出納事務を適正に行っているかについて、原則
として毎月25日に検査します。
Ⅵ.決算審査(地方自治法第233条第2項)
前年度の一般会計や特別会計、公営企業会計の決算書類の計数が正確であるか、また、予
算の執行や事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて審査します。
Ⅶ.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第条242第)
市が行った公金の支出や財産の取得、契約の締結など、財務会計上の行為について、市民
が違法または不当と認めるときに、これらを証する書面を添えて求められたときに行う監査です。
監査計画
| 区 分 | 実 施 時 期 |
| 決 算 審 査 | 7月~8月 |
| 財政援助団体等監査 | 9月~ |
| 定 期 監 査 | 10月~11月 |
| 例月現金出納検査 | 原則毎月25日 |
■お問い合わせ先
- 担当部署監査委員事務局 監査係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:174)
- FAX番号0243-34-3138