○本宮市子ども屋外プール条例施行規則

平成27年4月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市子ども屋外プール条例(平成27年本宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 本宮市子ども屋外プール(以下「屋外プール」という。)の利用期間は、毎年6月から9月までとし、利用時間は、次のとおりとする。

利用時間

1

午前10時から午前11時40分まで

2

午後1時から午後2時40分まで

3

午後3時から午後4時40分まで

2 本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定による利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(利用の手続)

第3条 利用者が屋外プールを団体で利用しようとするときは、利用期日の7日前までに本宮市子ども屋外プール利用許可申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 利用者が、利用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(利用者の義務)

第4条 利用の許可を受けた者は、施設利用の心得を遵守しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 小学生以下の子どもが利用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、屋外プールの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

本宮市子ども屋外プール条例施行規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第16号