○本宮市屋内運動場条例

平成28年9月23日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども、高齢者、障がい者等市民誰もが生涯にわたり心身共に健康で、豊かな生活を送るためにスポーツをする機会の増加を目的として、本宮市屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市屋内運動場

本宮市関下字東原5番地1

(愛称)

第3条 屋内運動場の愛称は、まゆみアリーナとする。

(利用の許可)

第4条 屋内運動場を利用しようとする者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、屋内運動場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 屋内運動場の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、屋内運動場の管理上、適当でないと認めるときは、第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

4 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、公用又は公益上、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によって利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が施設又は設備器具等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、教育委員会の認定した損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 屋内運動場の利用申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 施設の基本使用料

利用区分

基本使用料(1時間につき)

市内

市外

アリーナの全面

2,000円

3,000円

アリーナの2分の1面

1,000円

1,500円

2 照明設備使用料

利用区分

利用単位

使用料

市内

市外

アリーナ

全灯

全面

1時間につき

1,200円

1,400円

2分の1面

600円

700円

半灯

全面

600円

700円

2分の1面

300円

350円

3 付帯施設等の使用料

設備区分

利用単位

使用料

市内

市外

移動式ピッチャーマウンド

1組1時間につき

150円

200円

テニスコート用ネット一式

1組1時間につき

500円

750円

ピッチングマシン

1台1時間につき

500円

750円

4 入場料を徴収する場合

(1) 入場料を徴収して行う行事等については、基本使用料の額の100分の200に相当する額を徴収する。

(2) 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

備考

1 「市内」とは、市民、市内に現に居住している者、市内に勤務地を有している者及び市内の学校に在学中の者をいう。

2 利用時間について、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

本宮市屋内運動場条例

平成28年9月23日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)