○本宮市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月23日

規則第15号

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)

上下水道事業管理者の権限を行う市長

上下水道事業管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

本宮市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月23日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月23日 規則第15号
平成31年3月8日 規則第4号