○本宮市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成28年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成28年本宮市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施隊 条例第1条に規定する本宮市鳥獣被害対策実施隊をいう。

(2) 実施隊員 条例第3条第1項に規定する本宮市鳥獣被害対策実施隊員をいう。

(隊長及び副隊長)

第3条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。

(服務)

第4条 実施隊員は、条例第2条に規定する職務を実施するため、隊長の命を受け、その任務に従事する。

2 実施隊員は、条例その他の法令を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

3 第1項の規定により任務に従事した実施隊員は、速やかに実施隊日誌(別記様式)を隊長に提出しなければならない。この場合において、隊長は、実施隊員から提出を受けた当該実施隊日誌についてこれを取りまとめ、市長に提出するものとする。

(事務局)

第5条 実施隊の事務局は、産業部農政課に置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

本宮市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成28年3月23日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年3月23日 規則第14号