○本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則

平成27年2月23日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例(平成26年本宮市条例第16号。以下「徴収条例」という。)第3条第1号に規定する本宮市立幼稚園利用者に係る利用者負担額の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料及び保育料の徴収額)

第2条 本宮市立幼稚園利用者のうち、徴収条例第3条第1号に規定する本宮市立幼稚園利用者に係る利用者負担額(次項に規定する一時預かり保育料及び第3条に規定する臨時一時預かり保育料を除く。)は、0円とする。

2 本宮市立幼稚園条例(平成19年本宮市条例第106号。以下「幼稚園条例」という。)第3条の規定により一時預かり保育を利用する者は、1人につき別表に定める一時預かり保育料を納入するものとする。

3 園児の保護者は、市の発行する納入通知書により、毎月末(12月分は12月25日。なお、月の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までにその月分の一時預かり保育料を納入しなければならない。ただし、翌月以降の分を前納することができる。

4 一時預かり保育料を2箇月以上にわたり納入しないときは、出席の停止又は退園をさせることができる。

5 一時預かり保育料の算定基礎となる市町村民税は、当該年度の8月までの期間は、前年度分の市町村民税の額とし、9月以降の期間は当該年度の市町村民税の額とする。

(臨時一時預かり保育料)

第3条 幼稚園条例第4条の規定による臨時一時預かり保育を利用する者の保育料の額は、1人につき次のとおりとする。

(1) 基本分(午後6時までの利用分) 日額500円(おやつ代を含む。)

(2) 延長分(午後6時以降の利用分) 日額100円

2 臨時一時預かり保育を利用した園児の保護者は、市の発行する納入通知書により、当月分の保育料を翌月末(11月分は12月25日。なお、月の末日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。

(準用規定)

第4条 この規則に定める利用者負担額の徴収については、本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)を準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(本宮市立幼稚園条例第6条第2項の規定による幼稚園保育料の減免措置に関する規則の廃止)

2 本宮市立幼稚園条例第6条第2項の規定による幼稚園保育料の減免措置に関する規則(平成19年本宮市教育委員会規則第14号)は、廃止する。

(平成29年5月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月18日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則は、令和元年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

午後6時までの一時預かり保育料

午後6時以降の一時預かり保育料加算額

土曜保育利用

左記以外

8,500円

7,000円

2,000円

備考

1 この表の規定にかかわらず、午後6時までの一時預かり保育を受ける園児が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもである場合の1箇月あたりの午後6時までの一時預かり保育料は、0円とする。

2 この表の規定にかかわらず、午後6時以降の一時預かり保育を利用する園児が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもである場合、午後6時以降の一時預かり保育料加算額は、0円とする。

本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則

平成27年2月23日 教育委員会規則第11号

(令和2年1月22日施行)