○本宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、本宮市特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び本宮市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。

2 市長は、第1項の規定による申請があったときは、本宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年本宮市条例第13号)に定める運営の基準について審査し、本宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の申請)

第4条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届(様式第6号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。

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本宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年2月23日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)