○本宮市子ども屋外プール条例

平成27年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 東日本大震災以降の小学生以下の子どもの体力低下に伴う運動不足の解消と健康増進を図るため、本宮市子ども屋外プール(以下「屋外プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋外プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市子ども屋外プール

本宮市本宮字舞台1番地

(管理)

第3条 屋外プールは、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(対象)

第4条 屋外プールを利用できる者は、小学生以下の子どもとその付添者とする。

(利用の許可)

第5条 屋外プールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他屋外プールの管理上適当でないと認めるとき。

3 前項の規定によって、利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 屋外プールの使用料は、1回当たり50円とする。ただし、付添者の使用料は免除する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者側の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

本宮市子ども屋外プール条例

平成27年3月26日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)