○本宮市教育長の服務等に関する条例

平成27年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 本宮市教育長(以下「教育長」という。)の服務等について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条に規定するもののほか、この条例で定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、市職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本宮市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 特別の事由があって公務に支障がない場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定めた場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(本宮市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 本宮市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年本宮市条例第56号)は、廃止する。

本宮市教育長の服務等に関する条例

平成27年3月26日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)