○本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例

平成26年12月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に規定する認定区分に該当する子どもが、法第27条第1項に規定する確認を受けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する場合、扶養義務者からその負担能力に応じて徴収することのできる費用について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第19条各号の区分による利用者負担額は、国が定める基準額を上限として、次の各号で定める区分により規則で定める。

(1) 本宮市立幼稚園利用者

(2) 本宮市立保育所利用者

(3) 上記各号以外の施設利用者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和5年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例

平成26年12月12日 条例第16号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月12日 条例第16号
令和5年6月15日 条例第20号