○本宮市スマイルキッズパーク条例施行規則

平成25年10月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市スマイルキッズパーク条例(平成25年本宮市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 本宮市スマイルキッズパーク(以下「パーク」という。)の全部若しくは一部を専用して使用しようとする者は、本宮市スマイルキッズパーク使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書を提出することができる期間は、使用しようとする日の1月前の応答日(当該月に応答日がないときは、当該月の末日)から使用しようとする日までとする。ただし、応答日が休館日の場合は、直後の開館日からとする。

(使用許可)

第3条 市長は、パークの全部若しくは一部を専用しての使用を許可したときは、本宮市スマイルキッズパーク使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請人に交付する。

(使用許可の変更手続)

第4条 パークの全部若しくは一部を専用しての使用許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、本宮市スマイルキッズパーク使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更を許可したときは、本宮市スマイルキッズパーク使用変更許可書(様式第4号)を申請人に交付する。

(開館時間及び使用時間)

第5条 パークの開館時間は午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 パークの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、パークの休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内で喫煙し、又は所定の場所以外の場所で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 許可を受けないでパーク内において物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他これに類する行為をしないこと。

(7) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(専用使用者の遵守事項)

第8条 専用使用者は、前条各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した施設、設備等は、原状に復して整理整とんすること。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可されない施設、設備等を使用しないこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市スマイルキッズパーク条例施行規則

平成25年10月21日 規則第24号

(平成25年10月21日施行)