○本宮市篤志奨学資金給与規則
平成25年2月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市篤志奨学資金給与基金条例(平成24年本宮市条例第31号)に規定する基金の益金及び積立てた額をもって、優秀で経済的理由により修学困難と認められるものに対し奨学資金を給与するため、必要な事項を定めるものとする。
(奨学資金の受給資格)
第2条 奨学資金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院及び短期大学(以下「大学等」という。)に在学し、かつ、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 大学等に入学するまで、又は入学の目的をもって住所を移転するまで、本市内に引き続き6箇月以上住所を有していたこと。
(2) 経済的理由により修学が困難と認められること。
(3) 向上心があり学術に優れ、品行方正であること。
(4) 国、県又は他の団体から同種類の給与を受けていないこと。
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は、月額10,000円とする。
(給与の期間と方法)
第4条 奨学資金の給与期間は、奨学生の在学する大学等の正規の修学期間とし、奨学資金は6箇月ごとに本人に給与する。
(申請手続)
第5条 奨学資金の受給を受けようとする者は、次に掲げる書類を、教育長に提出しなければならない。
(1) 本宮市篤志奨学資金給与申請書(様式第1号)
(2) 本宮市篤志奨学資金奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 世帯全員の住民票
(4) 収入がある者全員の収入に関する証明書
(5) 入学証明書又は在学証明書
2 前項に規定する申請の期限は、毎年教育委員会が定める。
(奨学生の選考)
第6条 奨学生の選考は、教育委員会が前条の規定により提出された書類を審査して行うものとする。この場合において教育委員会は、必要があると認めたときは、当該書類審査のほか、面接を併せて行うことができる。
(奨学生の決定通知)
第7条 教育長は、教育委員会で奨学生を決定したときは、速やかに本宮市篤志奨学資金奨学生決定通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。
2 奨学生は、毎学年末に家庭状況報告書(様式第5号)に成績証明書を添えて教育長に提出しなければならない。
(給与の休止)
第9条 奨学生が休学したときは、休学した日の翌月から復学した日の前月までの間、奨学資金の給与を休止する。
(給与の廃止)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の給与を廃止するものとする。
(1) 負傷、疾病等のため成業の見込みのないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学資金を必要としなくなったとき。
(4) 休学及び転学の理由が適当でないとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
(届出)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、保護者と連署のうえ本人又は保護者から、その旨を文書で教育長に届け出なければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 本人又は保護者の氏名又は住所に異動があったとき。
(4) 第2条に規定する受給資格を失ったとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日教委規則第5号)
この規則は、平成30年1月4日から施行する。
別表(第12条関係)
返還の事由 | 返還の額 |
第10条第1項第2号、第4号、第5号に該当する場合 | 全額 |
第10条第1項第1号に該当する場合 | 成業の見込みがないことが確認できた月の翌月以降で既に給与している額 |
第10条第1項第3号に該当する場合 | 奨学資金を必要としない事由が生じた月の翌月以降で既に給与している額 |