○本宮市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)及び利用者負担額算定に係る同意書(様式第3号)を添付しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第3条 市長は、前条第1項の申請に対し障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、支給しないと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証)

第4条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)とする。この場合において、前条の規定による支給決定者のうち、医療型児童発達支援の決定者に対しては、通所受給者証に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を添えて交付する。

(支給決定の変更)

第5条 法第21条の5の8の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し障害児通所給付費等の支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消通知)

第6条 市長は、法第21条の5の9の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更届出)

第7条 第2条の申請内容に変更があったときは、申請内容変更届(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、1箇月につき、当該月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額からそれぞれ当該通所給付決定保護者の家計負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が合計した額の100分の10に相当する額を超えるときには、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(高額障害児通所給付費の支給)

第10条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、高額障害児(通所・入所)給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(契約内容報告書)

第11条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等は、法第6条の2に規定する障害児通所支援の提供について、当該サービスを受けようとする者と契約を締結するものとする。この場合において、当該指定障害児通所支援事業者等は、契約締結後、遅滞なく当該契約の内容を(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月22日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)