○本宮市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第2号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月21日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第11号
平成30年9月20日 条例第21号