○本宮市行政区の設置等に関する条例施行規則

平成23年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市行政区の設置等に関する条例(平成22年本宮市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の支給)

第2条 条例第3条第1項に規定する交付金は、毎年6月末日までに支給するものとする。

(交付金の申請)

第3条 交付金を受けようとする行政区は、本宮市行政区交付金交付申請書(様式第1号)を事業の属する年度の5月末日までに、市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は速やかに審査を行い、その結果について本宮市行政区交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の変更申請)

第5条 交付金の交付決定後に事業割又は自主防災組織活動割の事業数に変更が生じた行政区は、本宮市行政区交付金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により交付する額が追加となる場合には、第2条の規定にかかわらず、その都度、追加して支給するものとする。

(変更交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定に基づく変更申請があった場合は速やかに審査を行い、その結果について本宮市行政区交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 行政区は、交付金を請求しようとする場合は、本宮市行政区交付金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業報告)

第8条 行政区は、事業が完了したときは、速やかに本宮市行政区交付金事業報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 事業割又は自主防災組織活動割の対象事業の全部又は一部を実施しなかった場合、行政区は当該事業分の交付金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(本宮市行政区長及び行政連絡員に関する規則の廃止)

2 本宮市行政区長及び行政連絡員に関する規則(平成19年本宮市規則第8号)は、廃止する。

(平成29年3月28日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

本宮市行政区の設置等に関する条例施行規則

平成23年2月15日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)