○本宮市白沢庭球場条例

平成23年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市白沢庭球場(以下「庭球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 庭球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市白沢庭球場

本宮市白岩字堤崎458番地1

(利用の許可)

第3条 庭球場を利用しようとする者は、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、庭球場の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、施設の管理上、適当でないと認めるときは、第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

4 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者側の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、専用利用の場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 施設の利用者が、その責めに帰すべき事由により施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(本宮市庭球場条例の廃止)

2 本宮市庭球場条例(平成19年本宮市条例第117号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による廃止前の本宮市庭球場条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

本宮市白沢庭球場使用料

利用区分

地域区分

単位

使用料

高校生以下

一般

個人利用

市内

1人1回

(2時間)

150円

250円

市外

250円

500円

専用利用

市内

半日

1コート

1,500円

2,500円

市外

2,500円

5,000円

夜間照明利用

市内

1時間

1コート

500円

市外

750円

本宮市白沢庭球場条例

平成23年3月25日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)