○本宮市国土利用計画審議会条例

平成23年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本宮市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本宮市国土利用計画の策定に関する事項について審議し、市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員及び職員

(2) 地域代表者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務政策部政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

本宮市国土利用計画審議会条例

平成23年3月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年3月25日 条例第2号
令和2年3月10日 条例第2号