○本宮市行政区の設置等に関する条例

平成22年9月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、市と各行政区間の連携等に関する業務の円滑化を図るため、行政区の設置及び行政区交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(行政区)

第2条 行政区の区分は、別表第1のとおりとする。

2 行政区は、必要に応じて統合し、再編し、又は分割することができる。

(交付金)

第3条 市は、行政区に対し、地域コミュニティ活動及び自主防災組織活動のための交付金を交付する。

2 交付金の額は、世帯割と事業割及び自主防災組織活動割の合算額とし、別表第3により算定する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政区

地区名

行政区名

本宮

1区、2区、3区、4区、5区、6区荒町、6区愛宕、6区舘町、7区、8区、9区、9区東、10区、11区、12区、13区、14区

青田

舘、高日向、日記沢、小池、花掛、戸ノ内、三ツ池、開墾、殕森、孫市、瀬戸川団地

荒井

下舘、西町、三本松第一、三本松第二、大久保、青田原、五百川第一、五百川第二、まゆみが丘、沢田、新介、瀬戸川団地

仁井田

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区

高木

第1、第2、第3、第4、第5、第6、もとみや台

岩根

下樋・梅原、羽瀬石、表矢沢、入矢沢、池ノ入、上町、中町、下町、みずきが丘

関下

神座、上関下、下関下

和田

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、13区

糠沢

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区

白岩

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区

長屋

1区、2区、3区、4区、5区

稲沢

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区

松沢

1区、2区、3区

別表第2(第3条関係)

交付金の額

世帯割

1世帯当たり

850円

4月1日現在の当該行政区世帯数を基準とする。

事業割

1事業当たり

15,000円

交付限度額

150,000円

地域活性化事業

(1) 伝統行事に関する事業

(2) 世代間交流に関する事業

(3) 芸術・文化の振興に関する事業

(4) その他地域活性化に関する事業

環境美化事業

(1) 道路・河川の清掃、除草事業

(2) 花壇の整備、花いっぱい運動

(3) 省エネルギー・省資源等に関する環境意識啓発事業

(4) その他環境美化に関する事業

健康づくり事業

(1) 球技大会の開催、又は参加事業

(2) レクリエーション大会の開催、又は参加事業

(3) 健康講座の開催、又は参加事業

(4) その他健康づくりに関する事業

自主防災組織活動割

交付額(年額)

1~100世帯

15,000円

101~200世帯

30,000円

201世帯以上

45,000円

自主防災組織を設立している行政区が行う防災訓練に関する事業とする。

備考

1 世帯割は、世帯数の増減による年度途中の変更は行わない。

2 事業割は、当該行政区が当該地域全体を対象として、自主的に行う事業でなければならない。ただし、県内又は市内一斉で実施される事業への参加協力は、事業割の対象事業とする。

3 2行政区以上で組織されている自主防災組織が事業を行った場合は、それぞれの行政区へ自主防災組織活動割を交付するものとする。

本宮市行政区の設置等に関する条例

平成22年9月21日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年9月21日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第22号