○本宮方部学校給食センター協議会負担金の負担割合等に関する規則

平成21年3月3日

給食センター協議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本宮方部学校給食センター協議会(以下「協議会」という。)規約(平成19年本宮市告示第166号)第18条第2項の規定に基づく負担金の負担割合等について、必要な事項を定めるものとする。

(経費の負担区分)

第2条 協議会経費に係る負担金について、本宮市及び大玉村(以下「関係市村」という。)の負担割合は、次表により算定するものとする。

種目別

算定の基礎

負担区分割合

均等割

関係市村おいて均等に負担する。ただし、白沢地区(合併前の白沢村の区域をいう。)小中学校炊飯業務開始後の炊飯業務に係る負担金を算定する場合は、本宮市を3分の2、大玉村を3分の1とする。

20%

児童・生徒数割

関係市村の当該年度の学校基本調査における5月1日現在の白沢地区小中学校の児童・生徒数を除く児童・生徒数による。ただし、白沢地区小中学校炊飯業務開始後の炊飯業務に係る負担金を算定する場合は、白沢地区小中学校の児童・生徒数を加算する。

30%

学級数割

関係市村の当該年度の学校基本調査における5月1日現在の白沢地区小中学校の学級数を除く学級数による。ただし、白沢地区小中学校炊飯業務開始後の炊飯業務に係る負担金を算定する場合は、白沢地区小中学校の学級数を加算する。

30%

学校数割

関係市村の当該年度の学校基本調査における5月1日現在の白沢地区小中学校の学校数を除く学校数による。ただし、白沢地区小中学校炊飯業務開始後の炊飯業務に係る負担金を算定する場合は、白沢地区小中学校の学校数を加算する。

20%

合計

 

100%

(負担金の通知及び納付)

第3条 負担金の額は、予算(補正予算を含む。)成立後、協議会から関係市村あて通知するものとする。

2 当初予算に係る負担金は、協議会の資金計画に基づき、4月、7月、10月、翌年3月の4期に分割し、協議会会長が別に定める納期までに関係市村より協議会へ納付するものとする。

3 補正予算に係る負担金は、前項に準じ納付するものとする。

(歳計余剰金の処理)

第4条 各年度の歳計余剰金は、翌年度へ繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した歳計余剰金は、負担金精算金として、前年度の負担割合により算定した前年度決算額に基づく負担金と前年度納付済の負担金との差額に相当する額を関係市村へ返還するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の負担金に係る負担割合から適用する。

本宮方部学校給食センター協議会負担金の負担割合等に関する規則

平成21年3月3日 給食センター協議会規則第1号

(平成21年3月3日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年3月3日 給食センター協議会規則第1号