○本宮市民プール条例

平成21年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市民プール

本宮市本宮字舞台36番地

(利用の許可)

第3条 市民プールを利用しようとする者は、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、市民プールの施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、施設の管理上、適当でないと認めるときは、第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

4 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者側の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(本宮市コミュニティスポーツプラザ条例の廃止)

2 本宮市コミュニティスポーツプラザ条例(平成19年本宮市条例第118号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による廃止前の本宮市コミュニティスポーツプラザ条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

ア 本宮市民プール使用料

利用者区分

一般

中・高校生、65歳以上の高齢者

小学生

1回券

500円

300円

200円

回数券

5,000円

3,000円

2,000円

年間利用券

20,000円

12,000円

8,000円

半年利用券

11,000円

6,500円

4,500円

冬季利用券

5,000円

4,000円

3,000円

ファミリー券

代表者20,000円、2人目以降は利用者区分ごと使用料の4分の3の額

コース専用料金

1時間2,000円(各利用券の料金のほかに徴収)

備考

1 利用時間は、2時間単位とする。ただし、コース専用料金を除く。

2 回数券は、12回利用できるものとする。

3 冬季利用券の有効期間は、11月から翌年の2月までの4箇月間とする。

4 ファミリー券は、代表者が所有する年間利用券の有効期間内に、現に同居している家族が年間利用券を購入する場合に適用する。

イ その他の使用料

機械設備

利用単位

使用料

自動販売機

1箇月 1基

8,000円

本宮市民プール条例

平成21年3月19日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)