○本宮市予算規則

平成19年5月21日

規則第137号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本宮市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等 本宮市行政組織規則(平成20年本宮市規則第5号。以下「行政組織規則」という。)に規定する部長、福祉事務所長、教育委員会の部長並びに議会事務局長をいう。

(5) 関係長 部長等、教育委員会の課長及びセンター長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の事務局長並びに行政組織規則に規定する次長、課長、所長及びセンター長をいう。

(6) 財務会計システム 電子計算処理組織及び端末機等の機器を利用して財務会計事務を処理するシステムをいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算の編成及び執行の適正化を図るため、歳入予算の節を細節並びに歳出予算の目を細目、細目を細々目及び節を細節に区分することができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、毎年10月31日までに、翌年度の予算編成方針を定め関係長に通知するものとする。

(予算に関する書類)

第5条 関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類のうち、必要な書類を作成し、別に指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(様式第2号)

(3) 継続費見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(6) 地方債見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況調書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額調書(様式第8号)

(9) その他財務部長が求める予算に必要な書類

2 前項の規定による書類のうち第1号及び第2号については、財務会計システムにより作成するものとする。

(予算原案の調整及び査定)

第6条 財務部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、必要に応じて総務政策部長の意見を聴いてその内容を審査し、必要な調整を行い、意見を付して副市長の承認を得たのち、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査又は調整のため必要があるときは、関係長に対し必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

(予算案の作成)

第7条 財務部長は、前条の規定による予算の査定が終了したときは、直ちにこれを整理し、予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる説明書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

2 関係長は、前項に規定する説明書の作成のために必要な書類を、別に指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第8条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。

(予算の成立の通知)

第9条 財務部長は、予算が成立したとき又は市長が予算について法第179条第1項若しくは同法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその内容を関係長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、財務会計システムでの確定処理をもって当該通知とみなす。

第3章 予算の執行

(歳出予算の配当)

第10条 財務部長は、予算が成立したときは、関係長に歳出予算を配当するものとする。

2 前項の規定は、補正予算に係る歳出予算及び暫定予算に係る歳出予算の配当に準用する。

3 関係長は、追加配当が必要となったときは、財務部長に予算配当要求書(様式第11号)を提出しなければならない。

4 財務部長は、前項の配当要求書を審査し、関係長に配当するものとする。

5 財務部長は、歳出予算の配当について財政上必要があるときは、その全部又は一部を留保することができる。

6 財務部長は、第1項第2項及び第4項の規定により歳出予算を配当したときは、その内容について当該関係長及び会計管理者に通知しなければならない。

7 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費のうち、前年度において既に配当した歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の配当替え)

第11条 関係長は、配当された歳出予算について、予算の執行上必要と認めるときは、財務部長に予算配当替要求書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の予算配当替要求書を審査し、配当替えをするものとする。

3 財務部長は、前項の規定により歳出予算の配当替えをしたときは、当該関係長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(予算執行の制限)

第12条 歳出予算は、配当がなければこれを執行することができない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(予算の整理)

第13条 財務部長は、予算、補正予算及び暫定予算が成立又は歳出予算を配当したときは、常にその状況を整理しておかなければならない。

2 関係長は、第9条に規定する予算の成立の通知があったとき又は歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、歳入予算整理簿(様式第13号)及び歳出予算整理簿(様式第14号)により整理しなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 関係長は、予算に定める歳出予算の各項間の経費の金額を流用するとき又は各目間、各細目間、各細々目間、各節間若しくは各細節間の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書(様式第15号)を市長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 財務部長は、前項の決裁があったときは、その内容について当該関係長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

4 次に掲げる経費の流用については、これをしてはならない。

(1) 人件費とその他の経費の相互流用。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用(非常災害のための食糧費を除く)

(4) 流用した経費の他の経費への流用

5 第1項の規定による歳出予算の流用が決定された経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(予備費の充用)

第15条 関係長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用協議書(様式第16号)により事前に財務部長及び副市長の承認を得なければならない。

2 関係長は、前項の協議書による承認を得た場合は、当該協議書を添えて予備費充用要求書(様式第17号)を財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、これを審査し、必要と認めるときは、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

4 財政課長は、前項の決裁があったときは、その内容を当該関係長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4章 雑則

(継続費の逓次繰越し)

第16条 関係長は、施行令第145条第1項の規定による継続費の支出残額を逓次繰り越して使用するときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越説明書(様式第18号)及び継続費繰越計算書(様式第19号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による継続費繰越説明書及び継続費繰越計算書の提出があったときは、市長の決裁を受けその結果を当該関係長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第17条 関係長は、施行令第145条第2項の規定による継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第20号)を作成し、最終年度の翌年度の5月31日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による継続費精算報告書の提出があったときは、これを整理し、市長に報告しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第18条 関係長は、施行令第146条第1項の規定による繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しをしようとするときは、当該年度の3月31日までに繰越明許費繰越説明書(様式第21号)及び繰越明許費繰越計算書(様式第22号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読替えるものとする。

(事故繰越し)

第19条 関係長は、その所掌する事業が法第220条第3項の規定により事故繰り越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書(様式第23号)及び事故繰越し繰越計算書(様式第24号)を作成し、当該年度の3月31日までに財務部長に提出しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第20条 関係長はその所掌する特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第25号)を財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により、弾力条項適用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決定があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、本宮市財務規則(平成19年本宮市規則第54号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

本宮市予算規則

平成19年5月21日 規則第137号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年5月21日 規則第137号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年5月29日 規則第12号
令和2年8月18日 規則第24号
令和3年3月9日 規則第5号
令和4年8月31日 規則第14号