○本宮市消防団の組織等に関する規則

平成19年1月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び本宮市消防団設置等に関する条例(平成19年本宮市条例第187号)の規定に基づき、本宮市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団の組織は、消防団本部及び14分団とする。

2 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(階級及び職務)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長は、消防団員を統率し、団務を掌理する。

3 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団長以下の団員は、上司の指揮を受けてその職務に従事する。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に定める者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の在任期間とする。

(消防団本部)

第5条 消防団の事務を処理させるため、消防団に消防団本部を置く。

2 消防団本部の事務を分掌させるため、次の部及び隊を置く。

(1) 庶務部

(2) 訓練部

(3) ラッパ隊

(4) 船舶部

(消防団員の配置)

第6条 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(訓練礼式)

第7条 消防団員の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第8条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(設備資材)

第9条 消防団長は、設備資材を配備しなければならない。

2 前項の設備資材は、消防団長がこれを管理する。

(被服及び装備品)

第10条 消防団員の被服及び装備品並びにそれらの使用期間は、別に定める。

(団則)

第11条 消防団長は、その権限に属する範囲以内で市長の承認を得て、団則その他必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に任命される役員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称及び区域

分団の名称

区域

本宮第1分団

本宮1区~本宮5区、本宮10区、本宮11区の区域

本宮第2分団

本宮6区~本宮9区の区域

本宮第3分団

本宮12区~本宮14区の区域

本宮第4分団

青田の区域

本宮第5分団

荒井の区域

本宮第6分団

仁井田の区域

本宮第7分団

高木の区域

本宮第8分団

岩根・関下の区域

白沢第1分団

糠沢の区域

白沢第2分団

和田の区域

白沢第3分団

白岩の区域

白沢第4分団

稲沢の区域

白沢第5分団

長屋の区域

白沢第6分団

松沢の区域

別表第2(第6条関係)

消防団員の配置(階級定員を含む。)


階級名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

名称

職名

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

1

2

15





18

本宮第1分団



1

1

2

4

27

35

本宮第2分団



1

1

2

4

24

32

本宮第3分団



1

1

2

3

27

34

本宮第4分団



1

1

3

2

28

35

本宮第5分団



1

1

3

3

31

39

本宮第6分団



1

1

2

3

27

34

本宮第7分団



1

1

2

4

27

35

本宮第8分団



1

1

3

5

41

51

白沢第1分団



1

1

2

8

27

39

白沢第2分団



1

1

2

11

24

39

白沢第3分団



1

1

2

8

27

39

白沢第4分団



1

1

1

7

13

23

白沢第5分団



1

1

1

5

12

20

白沢第6分団



1

1

1

3

9

15

本宮市消防団の組織等に関する規則

平成19年1月1日 規則第124号

(令和5年4月1日施行)