○本宮市工業等団地地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成19年1月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市工業等団地地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成19年本宮市条例第181号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築等の届出)

第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)次の表の左欄に掲げる規定に基づく届出は、同表の当該中欄に掲げる届出書により行うものとし、当該届出書の様式は、同表の当該右欄に定めるところによる。

法第58条の2第1項

地区計画の区域内における行為の届出書

様式第1号

法第58条の2第2項

地区計画の区域内における行為の変更届出書

様式第2号

(届出書の受理)

第3条 市長は、前条の規定による届出書を受理した場合は、届出者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町工業等団地地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則(平成3年本宮町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市工業等団地地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成19年1月1日 規則第113号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成19年1月1日 規則第113号