○本宮市建築協定に基づく意見の聴取に関する規則

平成19年1月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市建築協定条例(平成19年本宮市条例第180号)第4条の規定に基づき、建築協定に関する公開による意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取の公告及び通知)

第2条 市長は、建築協定に関する意見の聴取を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の内容、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内までに市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、本宮市役所の指定掲示場に掲示する。

(意見の聴取の議長)

第3条 意見の聴取は、市長の指定した市の職員が議長となって行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は補佐人であるとき。

(意見の聴取)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(口述審問)

第5条 意見の聴取は、公開し、かつ、口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人が意見の聴取に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、委任状を当該意見の聴取の開始される前までに市長に提出しなければならない。

(欠席者)

第7条 異議申出人又はこれらの代理人が意見の聴取に出席できない理由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取の開催3日前までに市長に届け出なければならない。

(意見の聴取の延期)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により意見の聴取が延期されたときは、第2条の規定を準用する。

(定足数)

第9条 意見の聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし第6条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取の開始される前までに議長に届け出なければならない。

(意見の聴取の秩序維持)

第11条 何人も、意見の聴取においては、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するために、必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは意見の聴取を妨害した者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、意見の聴取について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印をしなければならない。

(1) 協定の概要

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 出席者等の氏名及び住所

(4) 出席者が述べた意見の要旨

(5) その他意見の聴取の経過に関する事項

2 議長は、前項の記録を市職員にさせなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の議事手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、その都度議長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

本宮市建築協定に基づく意見の聴取に関する規則

平成19年1月1日 規則第112号

(平成19年4月1日施行)