○本宮市建築協定に関する縦覧規則

平成19年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市建築協定条例(平成19年本宮市条例第180号)第4条の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧所は、本宮市建設部建設課に置く。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備付けの縦覧簿に縦覧年月日縦覧者の住所、氏名、年齢その他必要事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(無料縦覧)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(遵守事項)

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧期間)

第6条 協定書の縦覧期間は、縦覧に供した日から休日を除く20日間とする。

(縦覧時間及び休日等)

第7条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後4時30分までとし、協定書を縦覧に供しない日(以下「休日」という。)は、本宮市の休日を定める条例(平成19年本宮市条例第2号)第1条第1項に規定する日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、縦覧時間を変更し、又は臨時に休日とすることができるものとし、この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

(縦覧の終了)

第8条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止等)

第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

本宮市建築協定に関する縦覧規則

平成19年1月1日 規則第111号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成19年1月1日 規則第111号
平成24年3月28日 規則第7号