○本宮市ふれあい広場条例施行規則

平成19年1月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市ふれあい広場条例(平成19年本宮市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 本宮市ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 管理は農政課で行い、必要な管理作業は委託することができる。

(2) 農政課は、随時巡回し、異状の発見、管理上必要な事項の適切処置を講じ、安全及び環境の整備を行うものとする。

(利用の取扱い)

第3条 条例第6条の規定によりふれあい広場の全部又は火気等を使用する場合は、あらかじめ市長にふれあい広場利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 利用後は、ふれあい広場利用状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、ふれあい広場の利用の注意事項を遵守しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白沢村ふれあい広場管理運営規則(平成6年白沢村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市ふれあい広場条例施行規則

平成19年1月1日 規則第104号

(平成19年1月1日施行)