○本宮市和田新農業構造改善センター条例施行規則

平成19年1月1日

規則第101号

(定義)

第2条 この規則において「農構センター施設」とは、本宮市和田新農業構造改善センターの建物その他附属物件及び土地をいう。

(利用の許可申請)

第3条 農構センター施設を利用しようとする者は、条例第4条の規定により、和田新農業構造改善センター利用申請書(様式第1号)により利用予定日5日前までに市長に提出し、許可を得なければならない。

(利用の許可)

第4条 農構センター施設の利用申請があった場合は、内容を調査し、適当と認めたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(実費の負担)

第5条 農構センター施設を利用のため特に必要とする費用は、利用者において、その実費を負担しなければならない。

(状況の報告)

第6条 農構センター施設を利用する者は、管理者の指示に従うとともに利用後は清掃及び火気始末を完全にし、原状に回復して管理者等の検査承認を受け、和田新農業構造改善センター利用状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の不徴収)

第7条 条例第7条に規定する使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、徴収しないものとする。

(1) 各種機関、団体等が事業又は会合をするとき、市が共催し、又は後援する場合

(2) 市内農業団体が自主的に研修又は事業を行う場合

(3) 市と直接関係する機関、団体等が公益のため事業又は会合を行う場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

(使用料の減免)

第8条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請時に和田新農業構造改善センター使用料減額(免除)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申出があった場合は、管理者は、内容を審査し、その結果を和田新農業構造改善センター使用料減額(免除)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付の基準は、利用前に利用者の責めによらないで利用を取り消された場合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田新農業構造改善センター施設使用規則(昭和59年白沢村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市和田新農業構造改善センター条例施行規則

平成19年1月1日 規則第101号

(平成19年1月1日施行)