○本宮市介護保険条例施行規則

平成19年1月1日

規則第89号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第12条)

第3章 認定等(第13条―第23条)

第4章 介護保険運営協議会(第24条―第31条)

第5章 介護給付等(第32条―第42条)

第6章 賦課及び収納(第43条―第60条)

第7章 苦情処理(第61条)

第8章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本宮市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び本宮市介護保険条例(平成19年本宮市条例第142号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(被保険者証の有効期限等)

第2条 介護保険被保険者証(様式第1号)の有効期限は、交付の日から当該の介護保険事業運営期間満了日までとする。ただし、施行法第17条の規定により、法の施行前に交付を受けた場合は、法の施行の日から起算するものとする。

2 被保険者証の記載に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

(被保険者証の更新)

第3条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、前条第1項に定めた期間ごとに行うものとする。

(被保険者証の検認等)

第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要あると認めたときは、その都度行うことができる。

2 市長は、検認を行ったときは、被保険者証にその旨を表示するものとする。

第5条 被保険者証の更新又は検認は、あらかじめ、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない理由等により、前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない場合は、その理由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第6条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設等に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第7条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動等について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第2号)により市長へ届けなければならない。

第8条 市長は、前条の規定に基づく連絡があったときは、速やかに当該市町村長へ介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第3号)、介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第4号)又は介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第5号)を通知するものとする。

第9条 市長は、次に掲げる台帳等を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。

(1) 介護保険施設入所者名簿(様式第6号)

(2) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第7号)

(3) 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第8号)

(資格取得の届出等)

第10条 被保険者に関して、施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による介護保険被保険者資格の取得・異動・喪失届(住民異動届)

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第9号)

(3) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(様式第10号)

(4) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第11号)

2 前項第4号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に再と表示するものとする。

(介護保険資格者証の交付)

第11条 市長は、他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に、被保険者証を郵送するまでの間、介護保険資格者証(様式第12号)を交付するものとする。

2 被保険者は、被保険者証が交付された場合は、前項の介護保険資格者証を市長に速やかに返還しなければならない。

第12条 市長は、被保険者が不現住被保険者のおそれがある場合は、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第13号)により調査を行うことができるものとする。

2 前項の調査を行った場合は、事実を確認し、適切な処理を行うものとする。

第3章 認定等

(要介護認定等の申請)

第13条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定に基づく申請は、介護保険要介護認定・要支援認定(更新・新規)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(要介護(要支援)状態区分の変更の申請)

第14条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定に基づく申請は、介護保険要介護認定・要支援認定(区分)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第15条 施行規則第59条第1項の規定に基づく申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、法第37条第5項の規定に基づき介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(訪問調査の依頼)

第16条 市長が、法第28条第5項(第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼するときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第17号)により行うものとする。

(主治医意見書の依頼)

第17条 市長は、法第27条第3項本文(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(診断命令)

第18条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第19号)により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第19条 法第27条第7項前段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び第9項(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項後段及び第4項後段並びに施行規則第58条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第20号)によるものとする。

(要介護認定申請等の却下の通知)

第20条 市長は、法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下するときは、被保険者に対し、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第21条 法第31条第2項において準用する第27条第7項前段及び第34条第2項において準用する第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第22条 法第27条第11項ただし書(第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第23号)によるものとする。

(要介護認定状態区分の変更)

第23条 法第30条第2項において準用する第27条第7項前段及び第33条の3第2項において準用する第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護状態(要支援状態)区分変更通知書(様式第24号)によるものとする。

第4章 介護保険運営協議会

(所掌事務)

第24条 本宮市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、介護保険事業の適正な運営のため、次の事項について調査検討する。

(1) 提供サービスの状況及び介護サービス必要量に関すること。

(2) サービス事業所における調整、連携等サービス供給量に関すること。

(3) サービスの質的及び量的な観点や地域の保健、医療及び福祉の関係委員会等の意見を反映した供給体制に関すること。

(4) 住民及び利用者に対するサービスの満足度に関すること。

(5) 介護保険事業計画の進行管理、基盤整備目標による改定及び新たな課題に関すること。

(運営協議会の委員)

第25条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関から推薦のあった者

(3) 一般公募により選定された者

(4) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第26条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第27条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見聴取)

第29条 運営協議会は、調査検討のため意見を必要とするときは、市長に関係者の出席を求めることができる。

(意見の具申)

第30条 会長は、調査検討した事項について、必要があると認めたときは、文書をもって市長に意見を述べることができるものとする。

(庶務)

第31条 運営協議会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

第5章 介護給付等

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払による申請)

第32条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払により受ける場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費支給申請書(様式第25号)により申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(居宅支援)サービス費)支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第33条 法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(様式第27号)により申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第34条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(居宅支援)サービス費)支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第35条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(居宅支援)サービス費)支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費等の支給の申請)

第36条 法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第29号)により行うものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(居宅支援)サービス費)支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第37条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第30号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 前項の認定の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、第1項の申請が4月1日から7月末日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第38条 施行法第13条第3項の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第32号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)決定通知書(様式第33号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 前項の認定の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、第1項の申請が4月1日から7月末日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(特定入所者の負担限度額認定の申請)

第39条 施行規則第83条の6第1項及び第97条の4において準用する第83条の6第1項の規定による申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第34号)に被保険者証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、負担限度額の認定についてその可否を決定し、速やかに、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定をしたときは、同項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、第1項に規定する申請が4月1日から7月31日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第40条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の規定による申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第35号)に被保険者証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、特定負担限度額の認定についてその可否を決定し、速やかに、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を承認したときは、同項の通知と合わせて当該旧措置入所者に介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、第1項に、規定する申請が4月1日から7月31日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)

第41条 施行規則第83条の8第2項(施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)及び第97条の4において準用する第83条の8第2項の規定による申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第36号)に被保険者証及び領収書を添えて行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給又は不支給を決定し、速やかに、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)又は介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第33号)により当該被保険者又は旧措置入所者に通知するものとする。

(受給資格の証明)

第42条 市長は、要介護被保険者等が、他市町村に転出する場合は、受給資格証明書(様式第37号)を交付するものとする。

第6章 賦課及び収納

(保険料に関する申告)

第43条 条例第11条に規定する保険料に関する申告は、市民税申告書により行うものとする。

(保険料額等の通知)

第44条 市長は、法第131条に規定する普通徴収及び法第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は、介護保険料額納入決定通知書(兼特別徴収開始通知書)(様式第38号)により被保険者に通知するものとする。

2 市長は、保険料の額、特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書)(様式第39号)により被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第45条 条例第9条及び条例第10条の規定による申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第40号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに介護保険料減免決定通知書(様式第41号)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第46条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第43号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第47条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第44号)により通知するものとする。

第48条 市長は、前3条について、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第45号)に所定の事項を記載し、整理しなければならない。

(保険料の納付)

第49条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関等(以下「指定金融機関等」という。)又は市の窓口で納付する場合は、納付書(様式第46号)により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、市民税等口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による口座振替が不能となった場合には、当該被保険者に介護保険料口座振替不能通知書(様式第47号)を通知するものとする。

4 市長は、被保険者が保険料を市窓口及び指定金融機関において納付した場合には、納付書に受領証押印により、領収書を交付するものとする。

(保険料の還付)

第50条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第48号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第51条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当を行ったときは、介護保険料充当通知書(様式第49号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第52条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第50号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、納付の状況を確認し、介護保険料納付証明書(様式第51号)を交付するものとする。

(保険給付の支払方法の変更)

第53条 市長は、法第66条第1項及び第2項の規定に基づく支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第52号)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載を行うこととしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第53号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第54条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第55条 法第67条第3項の規定に基づく通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第55号)により行うものとする。

(給付額減額等の通知等)

第56条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第56号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第57号)により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第57条 法第66条第3項の規定に基づく保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第58号)により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第58条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者への照会は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第59号)により行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等の予告)

第59条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止め等依頼書(様式第60号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止めの記載を行うこととしたときは、介護保険給付の支払一時差止め等処分通知書(様式第61号)を当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第60条 市長は、保険料を滞納している被保険者に対し、督促状(様式第62号)により督促するものとする。

第7章 苦情処理

(苦情処理への対応)

第61条 市長は、居宅介護支援サービス事業者、居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について、当該サービス利用者からの苦情に対応するため、相談等の窓口を設置するものとする。

2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は、苦情処理申立書により行うものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、その他の方法によることもできるものとする。

3 市長は、前項の申出があったときは、速やかに対応しなければならない。ただし、他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については、他の苦情処理機関を教示するものとする。

4 市長は、苦情処理に当たるため必要があると認めるときは、法第23条の規定に基づく調査等を行い、事実を確認し、適切な対応を図るものとする。

5 第2項の申立書に対する通知は、苦情処理結果通知書により、当該申立人に通知するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第62条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町介護保険条例施行規則(平成12年本宮町規則第8号)又は白沢村介護保険条例施行規則(平成12年白沢村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の本宮市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)により提出された様式は、改正後の本宮市介護保険条例施行規則による様式とみなす。

3 旧規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

本宮市介護保険条例施行規則

平成19年1月1日 規則第89号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年1月1日 規則第89号
平成19年4月1日 規則第134号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月22日 規則第10号
平成30年2月27日 規則第3号
令和4年2月8日 規則第2号