○本宮市国民健康保険被保険者証の更新規則

平成19年1月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定に基づき、被保険者証の更新に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新)

第2条 被保険者証の更新は、毎年行うものとする。

2 前項の更新期日は、10月1日とする。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証については、更新期日より前の期日を定め、更新することができる。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市国民健康保険被保険者証の更新規則

平成19年1月1日 規則第87号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月1日 規則第87号