○本宮市訪問介護員派遣事業に関する条例施行規則

平成19年1月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市訪問介護員派遣事業に関する条例(平成19年本宮市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は本宮市とし、事業の運営は社会福祉法人本宮市社会福祉協議会に委託できるものとする。

(派遣対象)

第3条 訪問介護員の派遣は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において、「非該当」と判定された者

(2) 1人暮らし高齢者及び身体が虚弱な高齢者

(サービス内容)

第4条 訪問介護員が提供するサービスは、別表のとおりとする。

(派遣の申請)

第5条 訪問介護員の派遣を希望する者は、訪問介護員派遣(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 申請人は、本人又はその家族とし、次の施設等を経由して申請することができるものとする。

(1) 谷在宅介護支援センター

(2) まゆみの里在宅介護支援センター

(3) 社会福祉法人本宮市社会福祉協議会

(派遣の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、派遣の可否及びサービス内容等を決定し、訪問介護員派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により派遣決定を受けた者がサービス内容等を変更する場合においては、前条及び第5条の規定を準用する。この場合において、「派遣」とあるのは、「サービス内容の変更等」と読み替えるものとする。

(派遣の停止等)

第8条 市長は、派遣対象者が長期入院その他の理由により派遣することが不適当と認められる場合は、訪問介護員派遣停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 条例第4条の規定による費用負担は、市長が毎月の末日に当該月の合計額をもって利用者に納入通知書(様式第4号)により請求するものとする。

(費用の免除)

第10条 負担金の免除を受けようとする者は、訪問介護員派遣事業負担金免除申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、訪問介護員派遣事業負担金免除申請書があった場合には、その内容を審査し、可否の決定を訪問介護員派遣事業負担金減額免除決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第11条 訪問介護員は、派遣対象者の人格を尊重し、当該対象者の心身の状態及び家庭の状況等に配慮して、その業務上知り得た家庭内事情等については、外に漏らしてはならない。

(書類等の整備)

第12条 市長は、事業実施のため、訪問日程表、活動記録簿及び利用者負担金徴収簿等の必要な書類等を整備するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町訪問介護員派遣事業に関する条例施行規則(平成12年本宮町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

区分

内容

備考

調理

食品の管理

食事の調理

食事の配膳及び片付け

利用者以外の家族等については行わない。

洗濯及び補修

衣類の洗濯及び乾燥

洗濯物の取込整理

小物のアイロン

ボタン付けやほつれの補修

専門的補修を除き、短時間にできる補修とする。

住居の掃除及び整理

家屋内の掃除及びごみ捨て

布団干し

利用者の日常利用している居室等のみ

買物

生活必需品の買物

金銭管理は、十分に注意すること。

薬の受取り

事務的手続

 

衣類の入替え

季節の変わり目の入替え

 

その他生活に必要なこと。

 

 

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本宮市訪問介護員派遣事業に関する条例施行規則

平成19年1月1日 規則第76号

(平成19年1月1日施行)