○本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例施行規則

平成19年1月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例(平成19年本宮市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、本宮市とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人本宮市社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 高齢者生きがいデイサービス事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 本宮市老人デイサービスセンターあぶくま荘

(2) 本宮市白沢老人福祉センター

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上のものであって、身体が虚弱又は介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において「非該当」と判定されたものとする。

(事業内容)

第5条 高齢者生きがいデイサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活指導サービス

(2) 入浴サービス

(3) 給食サービス

(4) その他市長が必要と認める事業

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者は、高齢者生きがいデイサービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。なお、市長が必要と認める場合には、主治医の意見書等を添付させることができる。

(利用の決定及び登録)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは高齢者生きがいデイサービス利用決定通知書(様式第2号)により、また、利用が適当でないと判断したときは高齢者生きがいデイサービス利用申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利用を決定したときは、高齢者生きがいデイサービス利用者台帳(様式第4号)に登録するとともに、高齢者生きがいデイサービス依頼書(様式第5号)により、前条の規定による申請書等の写しを添えて、委託施設の長に通知するものとする。

(利用の変更又は廃止)

第8条 利用者又はその介護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに高齢者生きがいデイサービス利用変更(廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者が第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が高齢者生きがいデイサービス事業を利用できない状態が3月以上続いたとき。

(4) 利用者又は申請者の住所に変更があったとき。

(5) その他利用の決定内容に変更があったとき。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに高齢者生きがいデイサービス利用変更(廃止)通知書(様式第7号)により利用者(前項第4号の場合を除く。)及び実施施設の長に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 市長は、実施施設に対し、第5条に規定するサービスの供与に要する経費を支弁する。

2 費用の負担は、実施施設を利用する際に直接納入しなければならない。

(費用負担金の減免)

第10条 条例第4条ただし書の規定により、負担金減免を受けようとする者は、高齢者生きがいデイサービス利用負担金の減免申請書(様式第8号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の高齢者生きがいデイサービス利用負担金減免申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、適当と判断した場合は高齢者生きがいデイサービス利用負担金の減免決定通知書(様式第9号)により、適当でないと判断した場合は高齢者生きがいデイサービス利用負担金の減免申請却下通知書(様式第10号)により申請者及び実施施設の長に通知するものとする。

(休所日及び利用時間)

第11条 実施施設の休所日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、実施施設の長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 利用時間 午前10時から午後3時まで

(関係機関等の連携)

第12条 市長は、実施施設との連絡を密にするとともに、民生委員、社会福祉協議会等との関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町高齢者生きがい活動支援通所事業運営に関する条例施行規則(平成3年本宮町規則第7号)又は白沢村在宅老人デイ・サービス事業に関する条例施行規則(平成3年白沢村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例施行規則

平成19年1月1日 規則第75号

(平成19年1月1日施行)