○本宮市民生委員推薦会規則

平成19年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、本宮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会の幹事及び書記は、各々2人以内とする。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市民生委員推薦会規則

平成19年1月1日 規則第59号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月1日 規則第59号