○本宮市しらさわグリーンパーク条例施行規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市しらさわグリーンパーク条例(平成19年本宮市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日、利用時間及び利用期間)

第2条 本宮市しらさわグリーンパーク(以下「グリーンパーク」という。)の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 野球場の利用時間は午前8時30分から午後10時まで、サッカー場の利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。

3 グリーンパークの利用期間は、4月1日から11月30日までとする。

4 本宮市白沢公民館長(以下「公民館長」という。)は、特に必要と認めたときは、前3項の規定による休場日、利用時間及び利用期間を変更し、若しくは臨時に休場日を定め、又は休場日であっても開場するときは、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

(利用手続)

第3条 条例第5条の利用許可を受けようとする者は、グリーンパーク利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を利用する日の7日前までに公民館長へ提出しなければならない。この場合において、必要があると認める書類等を添付させることができる。

(利用の変更及び取消しの申請)

第4条 グリーンパークの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項を変更し、又は取り消すときは、グリーンパーク利用変更(取消)申請書(様式第2号)を公民館長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料減額又は免除の取扱基準は、次のとおりとする。ただし、入場料を徴収して行う事業及び営利を目的として利用する場合は、この限りでない。

(1) 市及び教育委員会が主催する大会等に利用するとき 100分の100

(2) 市の教育機関が責任者又は指導者の下に利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要な行事と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、グリーンパーク使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定に基づき、次に掲げる場合に応じて既に徴収した使用料を還付するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき 100分の100

(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき 100分の50

(利用者等の守るべき事項)

第8条 利用者及び入場者は、グリーンパークの利用に当たって、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 施設内の清潔及び整とんを保持すること。

(4) 承認なくして広告物を掲示し、又は散布しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(損傷の届出及び弁償義務)

第9条 利用者は、グリーンパークの施設、設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を公民館長に報告して指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(利用者に対する指示及び調査)

第10条 公民館長は、グリーンパークの管理上必要があると認めたときは、利用者等に対しグリーンパークの利用に関し必要な指示をし、又は利用の状況を調査することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、グリーンパークの管理に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のしらさわグリーンパーク条例施行規則(平成6年白沢村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市しらさわグリーンパーク条例施行規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第36号

(平成19年1月1日施行)