○本宮市立図書館条例施行規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市立図書館条例(平成19年本宮市条例第110号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 本宮市立図書館(以下「図書館」という。)において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存に関すること。

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 読書案内並びに読書相談及び読書教育に関すること。

(4) 貸出文庫及び移動図書館に関すること。

(5) 読書会、講習会、研究会、資料展示会等に関すること。

(6) 時事に関する情報、参考資料の提供及び調査研究に対する援助

(7) 他の図書館並びに学校及び社会教育施設等と連絡、協力し、他の図書館と図書館資料の相互貸借を行うこと。

(8) 読書活動推進のための企画事業の開催

(9) 前各号に掲げるもののほか、図書館設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時30分から午後8時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法律」という。)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで

2 館長は、前項の規定による開館時間を変更するときは、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が法律に規定する日となる場合は、その日を開館し、その直後の平日を休館日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 特別整理期間として、年間10日以内の期間

2 図書館長(以下「館長」という。)は、前項の規定による休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は休館日であっても開館するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(利用者の義務等)

第5条 図書館資料及び図書館の施設又は情報等機器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その規則及び館長又は係員の指示に従わなければならない。

2 図書館資料の閲覧及び情報等機器は、図書館内(以下「館内」という。)の所定の場所において利用しなければならない。

3 利用者は、図書館資料を丁寧に取り扱うとともに、図書館資料を汚損したり、図書館資料に書き込み等を行ってはならない。

4 利用者は、館内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 館長は、図書館の管理運営上支障があると認める者に対しては、入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書館資料の閲覧若しくは貸出しをしないことができる。

(図書館資料等の弁償)

第5条の2 図書館に設備している図書館資料等を亡失し、汚染し、毀損し又は返却しなかった場合は、現品又は、館長の指示する代金をもって弁償させるものとする。ただし、館長において正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(館外利用対象者)

第6条 図書館以外の場所(以下「館外」という。)で図書館資料を個人で利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本宮市、二本松市又は大玉村に居住する者

(2) 本宮市内に通勤し、又は通学する者

(3) こおりやま広域連携中枢都市圏の構成市町村に居住する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が適当と認めた者

(館外利用の手続等)

第7条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、本宮市立図書館利用者カード申込書(様式第1号)を館長に提出し、図書館利用者カード(様式第2号。以下「カード」という。)の交付を受け、利用時にカードを提示しなければならない。

2 カードを紛失したとき、又は記入事項について変更があったときは、その旨を館長に届け出て、カードの再交付又は訂正を受けなければならない。

(館外利用冊数)

第8条 館外で同時に利用できる図書館資料の冊数は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 図書及び雑誌は、1人につき10冊以内

(2) 視聴覚資料は、1人につき5点以内

(館外利用期間)

第9条 館外で同時に利用できる図書館資料の期間は、14日以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(館外利用の制限)

第10条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重な図書館資料

(2) 館内において閲覧頻度の高い図書館資料

(3) その他館長が特に指定した図書館資料

(返納)

第11条 図書館資料を館外で利用した者は、その利用が終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返納しなければならない。

(団体貸出)

第12条 読書活動及び情報学習の推進を図るため、図書館資料の利用を希望する学校及び団体又は事業所等に対して団体貸出をすることができる。

2 団体貸出を受けることのできる団体は、その構成員が個人貸出の対象者であって、代表者を定めた団体とする。

3 団体貸出を受けようとするときは、その代表者が本宮市立図書館団体貸出申請書(様式第3号)を館長に提出し、団体貸出の登録を受けなければならない。

4 団体で利用できる図書館資料の冊数は、1回につき50冊以内とし、利用期間は、1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

5 団体貸出の管理運営は、団体の代表者がその責めに任ずる。また、利用団体が図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返納しなければならない。

(図書館協議会)

第13条 条例第5条第1項に規定する本宮市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議は、館長が招集する。

5 定例協議会は、年1回とし、必要に応じ臨時協議会を招集することができる。

(視聴覚室及びマルチメディア室の利用)

第14条 視聴覚室及びマルチメディア室を利用しようとする者は、しらさわ夢図書館(視聴覚室・マルチメディア室)利用申請書(様式第4号)を提出し、館長の承認を得なければならない。

2 視聴覚室及びマルチメディア室の利用については、図書館の目的に著しく反する場合又は図書館の管理運営上支障がある場合は、利用を許可しないことができる。

(図書館資料の複写)

第15条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、あらかじめ複写申込書を館長に提出しなければならない。

2 館長は、複写が不適当と認める場合は、これを拒否することができる。

3 複写の費用は、白黒1枚につき10円、カラー1枚につき30円とする。

(寄贈及び寄託)

第16条 図書館に図書館資料を寄贈及び寄託しようとする者は、その旨を館長に申し出て、本宮市立図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第5号)を提出するものとする。

2 寄贈及び寄託を受けた図書館資料の活用及び処分は、館長によって決定する。

3 図書館資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈及び寄託しようとする者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関して必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のしらさわ夢図書館条例施行規則(平成9年白沢村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月25日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、本宮市立図書館条例施行規則(平成19年本宮市教育委員会規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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本宮市立図書館条例施行規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第25号
平成23年6月23日 教育委員会規則第3号
平成31年1月25日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号