○本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第10号

(通学区域)

第1条 本宮市立小学校及び中学校の通学区域は、別表に定めるところによる。

(指定学校外の就学)

第2条 特別の理由により、その通学区域外の小学校又は中学校に入学し、又は転校しようとするときは、別記様式により本宮市教育委員会に申し出て、承認を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町教育委員会又は白沢村教育委員会が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づいて行った合併前の本宮町立又は白沢村立の小学校及び中学校の指定(同令第8条の規定による変更後の指定を含む。)は、それぞれ本宮市教育委員会が同令第5条第2項の規定に基づいて行った市立学校の指定とみなす。

別表(第1条関係)

本宮市立小学校及び中学校通学区域

番号

通学区域

学校名

1

本宮6区から本宮9区まで、本宮13区、本宮14区及び本宮11区の安達太良川北の地域、高木の全地域

本宮小学校

2

本宮1区から本宮5区まで、本宮10区、本宮12区及び本宮11区の安達太良川南の地域

本宮まゆみ小学校

3

仁井田、青田、荒井の全地域

五百川小学校

4

岩根、関下の全地域

岩根小学校

5

糠沢の全地域

糠沢小学校

6

和田の全地域

和田小学校

7

白岩、長屋、稲沢、松沢の全地域

白岩小学校

8

本宮、高木の全地域

本宮第一中学校

9

仁井田、青田、荒井、岩根、関下の全地域

本宮第二中学校

10

糠沢、和田、白岩、長屋、稲沢、松沢の全地域

白沢中学校

画像

本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第10号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第10号