○本宮市教育委員会指導委員に関する規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 本宮市立学校教職員の教育研修及び学校教育の進展に資するため、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に本宮市教育委員会指導委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、教育長の推薦により教育委員会がこれを委嘱する。

(委員の数)

第3条 委員は、各教科ごとに小学校中学校各1人とする。ただし、特に事情のある場合は、委員の数を増減することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第5条 委員には、報酬を支給しない。

(旅費謝礼)

第6条 委員は、招請校より旅費謝礼等を受けることができない。ただし、必要と認めた場合は、教育委員会がこれを支給する。

(派遣)

第7条 委員が招請されたときは、当該学校長は、特別の事情がある場合を除き、これに応じなければならない。

(研修)

第8条 委員は、自己の研修調査のため必要がある場合には、当該学校長の許可を得て随時市立学校に出張することができる。

(出張)

第9条 委員の出張は、特に必要がある場合を除き、午後の時間を充てるものとする。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市教育委員会指導委員に関する規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第7号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第7号