○本宮市集会所条例施行規則

平成19年1月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市集会所条例(平成19年本宮市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 集会所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、条例第4条の定めるところにより、地域住民等に利用させることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 施設及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるもの

(3) その他集会所の管理上、著しく支障を生ずると認められるもの

(管理の指定)

第3条 条例第6条の規定により、集会所の管理を指定した場合においては、その指定を受けた者は、第6条の規定を除き、この規則に定めるところにより、集会所の管理の業務を行うものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、集会所の利用については、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 施設及び備付物件を故意にき損する行為をしないこと。

(3) その他集会所の管理上、支障ある行為をしないこと。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、集会所の管理を行わなければならない。

(費用負担)

第7条 指定管理者は、集会所の維持管理に要する費用一切を負担するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町集会所管理規則(昭和54年本宮町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

本宮市集会所条例施行規則

平成19年1月1日 規則第48号

(平成19年1月1日施行)