○本宮市営駐車場条例施行規則

平成19年1月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市営駐車場条例(平成19年本宮市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 本宮市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、別表第1又は条例第3条第2項に規定する指定管理者が定めるとおりとする。

(利用料金)

第3条 条例第8条第1項の規定に基づく規則で定める利用料金の額は、維持管理に必要な年間経費を基本に、別表第2のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営並びに利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町営駐車場条例施行規則(平成16年本宮町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月19日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年5月25日から施行する。

(令和元年9月30日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(利用料金の激変緩和措置)

2 第3条による改正後の本宮市営駐車場条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、本宮市営万世駐車場に係る定期駐車1箇月の利用料金は、この規則の施行の日前に使用を開始し、かつ施行の日以後も継続して使用するときは、次の表のとおりとする。

使用期間

利用区分

利用料金

令和5年4月1日から令和5年9月30日まで

定期駐車

1箇月

3,140円

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

4,240円

別表第1(第2条関係)

駐車場名

利用時間

本宮市営中條北駐車場

終日

本宮市営中條南駐車場

本宮市営五百川駅前駐車場

本宮市営九縄北駐車場

本宮市営九縄南駐車場

本宮市営万世駐車場

別表第2(第3条関係)

駐車場名称

車両の区分

利用区分

利用料金

本宮市営中條北駐車場

自動車

定期駐車

1箇月

5,230円

本宮市営中條南駐車場

自動車

定期駐車

1箇月

5,230円

本宮市営五百川駅前駐車場

自動車

定期駐車

1箇月

4,190円

本宮市営九縄北駐車場

自動車

一時駐車

30分まで

無料

以後30分ごと

50円

5時間以降24時間以内まで

500円

24時間以降

30分ごと50円、24時間以内500円を上限とし合算した料金とする

定期駐車

1箇月

5,230円

本宮市営九縄南駐車場

自動車

一時駐車

30分まで

無料

以後30分ごと

50円

5時間以降24時間以内まで

500円

24時間以降

30分ごと50円、24時間以内500円を上限とし合算した料金とする

定期駐車

1箇月

5,230円

本宮市営万世駐車場

自動車

一時駐車

30分まで

無料

以後30分ごと

50円

5時間以降24時間以内まで

500円

24時間以降

30分ごと50円、24時間以内500円を上限とし合算した料金とする

定期駐車

1箇月

5,230円

備考

1 自動車とは、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び小型特殊車両並びに側車付二輪車を総称する。

2 利用料の額が月額で定められている定期駐車については、利用期間を1月以上とする。

3 2の利用期間に1月に満たない端数があるときは、その利用日数1日につき1月の使用料を30で除して得た額(1円未満切捨て)とする。

本宮市営駐車場条例施行規則

平成19年1月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年1月1日 規則第49号
平成26年3月19日 規則第5号
平成31年4月15日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第22号
令和5年3月1日 規則第2号