○本宮市職員の日額旅費の支給に関する規則

平成19年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修等の場合の日額旅費)

第2条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表に定める日額旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第1号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第1項第2号に掲げる場合において、同号に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。

(旅行命令簿)

第3条 条例第4条第5項の規定による日額旅費の旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第4条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第5条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、その都度市長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

日額

甲地方

乙地方

ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合

 

1,100円

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して14日目までの日

7,800円

6,400円

到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日

6,000円

5,100円

到着する日の翌日から起算して30日目以後の日

5,500円

4,800円

備考 この表において「甲地方」及び「乙地方」とは、条例別表第1に定める地域をいう。

画像

本宮市職員の日額旅費の支給に関する規則

平成19年1月1日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)