○本宮市職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成19年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員区分)

第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。

第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

 

第2号区分

 

第3号区分

 

第4号区分

 

第5号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和41年本宮町条例第18号。以下この表において「平成8年4月以後平成18年3月以前の旧本宮町給与条例」という。)の一般行政職給料表(以下この表において「旧本宮町一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた白沢村職員の給与に関する条例(昭和40年白沢村条例第26号。以下この表において「平成8年4月以後平成18年3月以前の旧白沢村給与条例」という。)の行政職給料表(1)(以下この表において「旧白沢村行政職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧本宮町給与条例の旧本宮町一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧本宮町給与条例の旧本宮町一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧白沢村給与条例の医療職給料表(2)(以下この表において「旧白沢村医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧本宮町給与条例の旧本宮町一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級及び3級であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

 

第2号区分

 

第3号区分

 

第4号区分

平成19年1月1日以後適用される本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下この表において「平成19年1月以後の給与条例」という。)の一般行政職給料表(以下この表において「一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

1 平成18年4月1日から平成18年12月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和41年本宮町条例第18号。以下この表において「平成18年4月以後平成18年12月以前の旧本宮町給与条例」という。)の一般行政職給料表(以下この表において「旧本宮町一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月1日から平成18年12月31日までの間において適用されていた白沢村職員の給与に関する条例(昭和40年白沢村条例第26号。以下この表において「平成18年4月以後平成18年12月以前の旧白沢村給与条例」という。)の行政職給料表(1)(以下この表において「旧白沢村行政職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 平成19年1月以後の給与条例の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

1 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧本宮町給与条例の旧本宮町一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

3 平成19年1月以後の給与条例の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

1 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧本宮町給与条例の旧本宮町一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧白沢村給与条例の医療職給料表(2)(以下この表において「旧白沢村医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

4 平成19年1月以後の給与条例の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

1 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧本宮町給与条例の旧本宮町一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 平成18年4月以後平成18年12月以前の旧白沢村給与条例の旧白沢村医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級及び3級であったもの

4 平成19年1月以後の給与条例の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

5 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級及び3級であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

本宮市職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成19年1月1日 規則第41号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
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