○給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則

平成19年1月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 平成18年本宮町改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本宮町条例第5号)をいう。

(3) 平成18年白沢村改正条例 白沢村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白沢村条例第5号)をいう。

(4) 合併前の勤務時間条例 合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本宮町条例第1号)又は白沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白沢村条例第1号)をいう。

(5) 改正前の本宮町初任給規則 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年本宮町規則第16号。以下「平成18年本宮町改正初任給規則」という。)による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年本宮町規則第11号)をいう。

(6) 改正前の白沢村初任給規則 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年白沢村規則第6号。以下「平成18年白沢村改正初任給規則」という。)による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年白沢村規則第2号)をいう。

(7) 改正後の本宮町初任給規則 平成18年本宮町改正初任給規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則をいう。

(8) 改正後の白沢村初任給規則 平成18年白沢村改正初任給規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則をいう。

(9) 本宮市初任給規則 本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(本宮市規則第39号)

(10) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない改正後の本宮町初任給規則別表第6、改正後の白沢村初任給規則別表第6又は本宮市初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(11) 基準級 平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(平成18年本宮町改正条例附則第2条又は平成18年白沢村改正条例附則第2条の規定により平成18年4月1日における職務の級を定められた職員にあっては、平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年本宮町改正条例附則別表第1の新級欄又は平成18年白沢村改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(12) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(13) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(ただし、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職にされた場合を除く。)

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 合併前の勤務時間条例第11条又は本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「本宮市勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(14) 復職時調整 改正前の本宮町初任給規則第36条、改正前の白沢村初任給規則第38条、改正後の本宮町初任給規則第35条、改正後の白沢村初任給規則第37条及び本宮市初任給規則第35条の規定による号給の調整をいう。

(15) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う本宮市勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(16) 人事交流等職員 平成18年4月1日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(給与条例附則第5項の市長が規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第5項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成18年4月1日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 平成18年4月1日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 平成18年4月1日前に休職等期間がある職員であって、平成18年4月1日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 平成18年4月1日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 平成18年4月1日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(7) 切替日以降に給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(給与条例附則第6項の規定による給料の支給)

第4条 平成18年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、平成18年4月1日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 平成18年3月31日に当該異動があったものとした場合(平成18年4月1日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、平成18年3月31日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の本宮町初任給規則第23条及び第24条並びに改正前の白沢村初任給規則第25条及び第26条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(本宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年本宮市条例第36号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)附則第5項に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 平成18年3月31日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年本宮町改正条例附則別表第1の新級欄及び平成18年白沢村改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(平成18年4月1日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、平成18年3月31日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の本宮町初任給規則第22条及び改正前の白沢村初任給規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 平成18年4月1日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 平成18年3月31日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の本宮町初任給規則第36条及び改正前の白沢村初任給規則第38条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 再任用職員異動をした場合 平成18年本宮町改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年本宮町条例第18号)別表第1及び平成18年白沢村改正条例の規定による改正前の白沢村職員の給与に関する条例(昭和40年白沢村条例第26号)別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、平成18年3月31日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の99.42を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に100分の99・42を乗じて得た額に、本宮市勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 平成18年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、附則第6項の規定による給料として支給する。

(給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が平成18年3月31日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員の以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が平成18年3月31日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給与条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 給与条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益法人等への本宮市職員の派遣等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年6月4日規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則

平成19年1月1日 規則第127号

(平成24年1月1日施行)