○本宮市職員の給与の支給に関する規則

平成19年1月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)

第3条 条例第7条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後速やかに支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために給与期間中給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(条例附則第16項の規定により減ずる額の日割計算)

第6条の2 給与期間の中途において、条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(この条において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第16項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(給料の返納)

第7条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項後段の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第8条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び本宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年本宮市条例第32号)第5条の規定により採用された職員について、条例第6条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の特別調整額)

第9条 条例第10条第1項の規定により給料の特別調整を行う職は、次の表の左欄に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する給料の特別調整額は、同表右欄に掲げる給料の特別調整額欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同表右欄に掲げる給料の特別調整額欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

給料の特別調整額

部長

福祉事務所長

会計管理者

議会事務局長

首席参事

管理主事

68,800円

部次長

室次長

局次長

上席参事

指導主事

57,400円

参事

課長

白沢総合支所長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

生涯学習センター長

専門参事

48,000円

白岩診療所事務長

保育所長

幼稚園園長

幼保総合施設長

中央公民館長

白沢公民館長

歴史民俗資料館長

白沢ふれあい文化ホール館長

本宮方部学校給食センター所長

副専門参事

主席主幹

40,900円

主幹

35,600円

国民健康保険白岩診療所長

43,700円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

給料の特別調整額

職務の級 7級の職にある者

23,200円

職務の級 6級の職にある者

20,600円

職務の級 5級の職にある者

19,000円

2 特別調整額の支給を受ける職にある職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第47条第8項第50条第2項及び第51条第2項において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による場合を除く。)は、特別調整額は支給することができない。

3 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第9条の2 条例附則第16項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第16項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の給料の特別調整額は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第9条の3 条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「特別調整額は、同表右欄に掲げる給料の特別調整額欄に定める額」とあるのは、「特別調整額は、同表右欄に掲げる給料の特別調整額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当)

第10条 条例第13条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族届(様式第1号)による。

2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。

3 任命権者は、次に掲げるものを扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(住居手当)

第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項第8号から第10号までの規定に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第12条 条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第13条 条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、第27条第2号に該当する職員で、同号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているものとする。

第14条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第2号)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ第1項に規定する当該要件を具備していることを証明するに足る書類の提示を求めることができる。

4 第1項の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第15条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第17条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(通勤手当)

第18条 条例第15条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

2 条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

4 条例第15条第1項第2号の規定により指定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第19条 条例第15条第2項第1号の規定による運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 前号以外の交通機関等 その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 条例第15条第2項第1号の規則で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、任命権者が認めるものとする。

6 条例第15条第2項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと任命権者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと任命権者が認めるものであること。

7 条例第15条第2項第1号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

8 前条第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。

9 条例第15条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、通勤のために自転車のみを使用する職員にあっては2,000円、その他の職員にあっては次の表の片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

片道の自動車等の使用距離

手当額

自動車

自動車以外の原動機付きの交通用具

4キロメートル未満

2,900円

2,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,400円

2,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,800円

2,900円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,300円

3,700円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,700円

4,400円

12キロメートル以上14キロメートル未満

10,200円

5,600円

14キロメートル以上16キロメートル未満

11,600円

5,800円

16キロメートル以上18キロメートル未満

13,100円

6,600円

18キロメートル以上20キロメートル未満

14,600円

7,300円

20キロメートル以上22キロメートル未満

16,000円

8,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

17,500円

8,800円

24キロメートル以上26キロメートル未満

18,900円

9,500円

26キロメートル以上28キロメートル未満

20,400円

10,200円

28キロメートル以上30キロメートル未満

21,900円

11,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

23,300円

11,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

24,800円

12,400円

34キロメートル以上36キロメートル未満

26,200円

13,100円

36キロメートル以上38キロメートル未満

27,700円

13,900円

38キロメートル以上40キロメートル未満

29,200円

14,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

32,400円

16,700円

45キロメートル以上50キロメートル未満

35,700円

17,900円

50キロメートル以上55キロメートル未満

38,800円

19,400円

55キロメートル以上60キロメートル未満

41,800円

20,900円

60キロメートル以上65キロメートル未満

44,100円

22,100円

65キロメートル以上70キロメートル未満

47,500円

23,800円

70キロメートル以上75キロメートル未満

50,900円

25,500円

75キロメートル以上80キロメートル未満

54,300円

27,200円

80キロメートル以上85キロメートル未満

57,700円

28,900円

85キロメートル以上90キロメートル未満

61,100円

30,600円

90キロメートル以上95キロメートル未満

64,500円

32,300円

95キロメートル以上

67,900円

34,000円

10 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

11 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額等の額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が6万4,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち前号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち前2号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第2号に定める額

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(次項及び次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額が6万4,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び同号に定める額の合計額が6万4,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においては、その者が同項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を受けている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその者が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第25条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇又は欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第22条 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等の額(第19条第11項第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が6万4,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等の額が6万4,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等又は特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等の額が6万4,000円を超えていた場合 又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 に掲げる場合以外の場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を支給単位期間で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第20条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を同項第1号若しくは第2号に定める期間で除して得た額に事由発生月の翌月から当該期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第23条 条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通磯関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この条において同じ。)を利用している場合であって、新幹線鉄道等以外の交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第24条 支給単位期間は、第21条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職せず又は職務に復帰しないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第25条 職員は、新たに条例第15条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条第1項に規定する職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第26条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、随時当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうか確認するものとする。

(単身赴任手当)

第27条 条例第16条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第28条 条例第16条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第29条 条例第16条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第16条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第16条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上150キロメートル未満 8,000円

(2) 150キロメートル以上200キロメートル未満 10,000円

(3) 200キロメートル以上250キロメートル未満 12,000円

(4) 250キロメートル以上300キロメートル未満 14,000円

(5) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(6) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(7) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(8) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(9) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(10) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(11) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(12) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(13) 2,500キロメートル以上 70,000円

第30条 条例第16条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により新たに職員となった者とする。

2 条例第16条第3項同条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣の終了により職務に復帰したこと又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用され引き続いて新たに職員となったことに伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰又は採用の直前の住居から当該復帰又は採用の直後に在勤する公署に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第30条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第30条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣の終了により職務に復帰したこと又は国若しくは他の地方公共団体の職員から人事交流等により採用され引き続いて新たに職員となったことに伴い」と、「異動又は公署の移転の直前」とあるのを「移転の直前」と、第2号第3号及び第5号中「当該異動又は公署の移転の直後」とあるのを「職務に復帰した日又は新たに職員となった日の直後」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

第31条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第32条 新たに条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第33条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第34条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第34条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第35条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第36条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(超過勤務手当の支給割合)

第37条 条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給の支給される日)

第38条 条例第19条第3項の市長が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第19条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等、勤務時間条例第12条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(休日給の支給割合)

第39条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(超過勤務手当等の額の特例)

第40条 条例第24条の規則で定める額は、次の各号に掲げる額に当該超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給対象となる勤務の勤務時間を乗じた額に超過勤務手当の支給対象となる勤務にあっては当該超過勤務に対応する条例第18条第1項各号に掲げる勤務の区分に応じた勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされる割合(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)又は条例第18条第2項の勤務に対して勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされている割合を、休日給の支給対象となる勤務にあっては100分の135を、夜勤手当の支給対象となる勤務にあっては100分の25をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合には、1週間当たりにおける1日の平均勤務時間数)で除して得た額

(2) 1件当たり又は1回当たりの額で定める特殊勤務手当については、給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の作業に従事した時間数(交替制夜間勤務職員の特殊勤務手当にあっては、深夜に従事した時間数)で除して得た額

(超過勤務の手当、休日給及び夜勤手当)

第41条 条例第18条第19条及び第20条の規定による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第12条第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

3 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前2項の規定によるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(日直手当)

第42条 条例第25条第1項の規定による日直手当の額は、その日直勤務1回につき5,500円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,750円、勤務時間が3時間未満の場合はその勤務1回につき1,350円とする。

2 日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

3 日直手当は、前項の規定によるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第43条 条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 診療所長の職にある職員 50,000円

(2) 第9条第1項第1号の規定により68,800円の給料の特別調整額を受ける職員 8,000円

(3) 第9条第1項第1号の規定により57,400円又は48,000円若しくは40,900円の給料の特別調整額を受ける職員 6,000円

(4) 第9条第1項第1号の規定により35,600円の給料の特別調整額を受ける職員 4,000円

(5) 第9条第1項第2号の規定により給料の特別調整額を受ける職員 3,000円

2 条例第26条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第26条第3項第2号の規則で定める額は次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第9条第1項第1号の規定により68,800円の給料の特別調整額を受ける職員 6,000円

(2) 第9条第1項第1号の規定により57,400円の給料の特別調整額を受ける職員 5,000円

(3) 第9条第1項第1号の規定により48,000円の給料の特別調整額を受ける職員 4,300円

(4) 第9条第1項第1号の規定により40,900円の給料の特別調整額を受ける職員 3,500円

(5) 第9条第1項第1号の規定により35,600円の給料の特別調整額を受ける職員 3,000円

(6) 第9条第1項第2号の規定により給料の特別調整額を受ける職員 2,000円

第44条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第45条 第41条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(端数計算の取扱い)

第46条 条例第23条の規則で定める端数の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(期末手当)

第47条 条例第27条第1項前段の規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第27条第5項に規定する職員以外の職員

3 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、支給日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

4 条例第37条第8項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

5 支給日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

6 条例第27条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から本宮市職員の育児休業等に関する条例(平成19年本宮市条例第47号。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から本宮市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

8 第2項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(条例第37条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

9 支給日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を適用する。

11 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第27条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

12 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第37条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第17条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額

13 条例第27条第6項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第37条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第48条 条例第27条第5項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第49条 条例第28条及び第29条(これらの規定を条例第30条第6項及び第37条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第47条第9項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第29条第1項(条例第30条第6項及び第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

6 条例第29条第2項(条例第30条第6項及び第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 条例第29条第5項(条例第30条第6項及び第37条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

11 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第50条 条例第30条第1項前段の規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条第6項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。

(2) 第47条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第30条第5項に規定する職員以外の職員

3 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第47条第3項第2号及び第3号に掲げる者

(3) 第47条第3項第4号に掲げる者

4 第47条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

5 第47条第11項に掲げる者は、条例第30条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

6 条例第30条第2項各号に規定する「前項の職員」には、第2項各号に規定する職員は含まないものとする。

第51条 条例第30条第1項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第47条第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第47条第7項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第17条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第19条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

3 第49条第9項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

5 前3項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を含算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第47条第12項の規定を準用する。

第52条 条例第30条第2項の規則で定める勤勉手当支給割合は、次の表の左欄に掲げる基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)

第53条 条例第27条第2項の期末手当基礎額又は第30条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当)

第54条 条例第32条第2項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。

滞在する期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設

6,620円

5,870円

5,140円

2 災害派遣手当は、その月の給料の支給定日から翌月の給料の支給定日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。

(給与支払の特例)

第55条 市長は次に掲げるものについては、職員の支給すべき給与から控除することができる。

(1) 本宮市職員互助会の掛金及びその他の徴収金

(2) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体がその運営等のため職員から徴収する経費

(3) 団体取扱等に係る生命保険料及び損害保険料等

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(その他)

第56条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本宮町又は白沢村の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものについて、施行日の前日までに、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年本宮町規則第10号)又は白沢村職員の給与の支給に関する規則(昭和41年白沢村規則第1号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(条例附則第18項又は第19項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

3 条例附則第18項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち条例附則第14項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって条例附則第14項第4号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月8日以降における世帯等の区分によって基準在勤地及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「条例附則第15項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(ア) 経過措置対象職員であって条例附則第14項第4号イに掲げる職員に該当する者である期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月8日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から条例附則第17項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「条例附則第17項支給額」という。)

(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により条例第31条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち条例附則第14項第4号アに掲げる職員に該当する者に対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって条例附則第14項第4号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月8日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から条例附則第16項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「条例附則第16項支給額」という。)

 条例附則第16項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち条例附則第14項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、条例附則第16項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち条例附則第14項第4号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき条例第31条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 条例附則第15項支給額

 条例附則第17項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち条例附則第14項第4号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき条例第31条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 条例附則第16項支給額

 条例附則第17項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 人事交流等により条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月8日以降の条例附則第16項で規定する職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までの者に限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において、条例附則第15項から第17項まで又は前項の規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する第43条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年4月1日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益法人等への本宮市職員の派遣等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第12号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第21号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第27号)

(施行期日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第9条第1項の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額(第9条の2の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による給料の特別調整額)のほか、新規則第9条第2項の規定による給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(第9条の2の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の100

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の本宮市職員の給与の支給に関する規則第9条第1項に規定する表に掲げる職務に係る同表の特別調整額欄に定める額(以下「旧特別調整額」という。)に相当する新規則表に掲げる職員の職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額に相当する新規則表に掲げる職員の職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとするならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成22年6月25日規則第15号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第11号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第27号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第17号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第25号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 本宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年本宮市条例第8号)附則第7項により読み替えられた給与条例第16条第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、2万6,000円とする。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第12号)

この規則は平成29年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成29年12月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第9項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第9項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(日直手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された日直手当は、改正後の規則の規定による日直手当の内払とみなす。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(日直手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された日直手当は、改正後の規則の規定による日直手当の内払とみなす。

(令和4年12月12日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(本宮市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年本宮市条例第24号)附則第5条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則第9条第1項並びに第47条第3項及び第5項の規定を適用する。

別表第1(第48条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員のうち標準的な職が主任主査となる職員

100分の10

職務の級が3級の職員のうち標準的な職が係長となる職員及び標準的な職が主査となる職員

100分の5

医療職給料表

所長である職員

100分の15

備考 この表において、「標準的な職が主任主査となる職員」、「標準的な職が係長となる職員」及び「標準的な職が主査となる職員」は、それぞれ法第15条の2第2項の規定により任命権者が定める標準的な職が主任主査の職制上の段階に属する職の職員、標準的な職が係長の職制上の段階に属する職の職員及び標準的な職が主査の職制上の段階に属する職の職員をいう。

別表第2(第54条関係)

支給地域

白沢村の区域

備考 この表に掲げる名称は、平成16年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

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本宮市職員の給与の支給に関する規則

平成19年1月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年1月1日 規則第38号
平成19年4月1日 規則第143号
平成20年1月18日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月3日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年5月25日 規則第12号
平成21年9月30日 規則第21号
平成21年12月1日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月25日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第23号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年4月28日 規則第11号
平成23年12月28日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年5月21日 規則第17号
平成24年6月28日 規則第25号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年3月26日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第18号
平成29年3月17日 規則第12号
平成29年12月14日 規則第34号
平成30年3月19日 規則第6号
平成30年12月12日 規則第33号
平成31年3月15日 規則第9号
令和元年9月20日 規則第6号
令和元年12月12日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第6号
令和3年3月9日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第7号
令和4年9月26日 規則第17号
令和4年12月12日 規則第21号
令和4年12月12日 規則第23号