○本宮市白岩コミュニティセンター条例施行規則

平成19年1月1日

規則第29号

(利用の申請)

第2条 本宮市白岩コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設を利用しようとする者は、白岩コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)を利用予定日5日前までに市長に提出し、許可を得なければならない。

(利用の許可)

第3条 前条の申請があった場合は、市長は、内容を審査し、適当と認めたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(実費負担)

第4条 センター利用のため特に必要とする費用は、利用者においてその実費を負担しなければならない。

(利用後の点検等)

第5条 センターを利用する者は、利用後は清掃及び火気始末を完全にし、原状に回復しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの利用については、本宮市公民館各分館の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白岩コミュニティセンター施設使用規則(平成4年白沢村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市白岩コミュニティセンター条例施行規則

平成19年1月1日 規則第29号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成19年1月1日 規則第29号