○本宮市地域防災センター条例施行規則

平成19年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市地域防災センター条例(平成19年本宮市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により本宮市地域防災センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更)

第3条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された事項の一部を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第7条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 防災関係機関団体等が行う事業又は会合に利用する場合 全額免除

(2) その他市長が認めたもの 全額免除

(使用料の還付)

第7条 条例第9条に規定する使用料の還付は、条例第6条第1号及び第3号の規定に該当し、利用を取り消され、又は中止させられたときは、全額還付とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、その都度必要額を還付することができる。

(利用者の義務)

第8条 センターの利用者は、利用目的以外に使用し、又は転貸ししてはならない。

2 利用者は、施設及び設備を十分なる注意をもって利用しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 利用者が、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告して指示を受けなければならない。

(資機材等の備蓄)

第10条 センター設置の目的に沿うため、センターに防災用資機材等を備蓄するものとし、その種類及び管理については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町地域防災センター条例施行規則(昭和56年本宮町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市地域防災センター条例施行規則

平成19年1月1日 規則第25号

(平成19年1月1日施行)