○本宮市水道事業給水条例

平成19年1月1日

条例第186号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第27条)

第4章 料金及び手数料(第28条―第39条)

第5章 管理(第40条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本宮市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更。以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

4 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取り付け口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 管理者が給水装置工事を施工した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害額を賠償しなければならない。

(給水装置の帰属)

第13条 給水装置の公道に属する給水管及び用具の帰属は、次のとおりとする。

(1) 合併前の本宮町の区域については、市に帰属するのは止水栓までとする。

(2) 合併前の白沢村の区域については、市に帰属するのは量水器までとする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、市の負担により、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第20条 給水装置の使用者は、その家族、同居人その他の者が行った行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(メーターの設置)

第21条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、給水装置の所有者又は水道使用者の負担においてこれを変更させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(メーターの試験及び修繕の請求)

第23条 水道使用者は、メーターに異状があると認めたときは、管理者に対しメーターの試験又は修理を請求することができる。

2 前項の検査又は試験をなし、故障を認めた場合には、修繕その他の費用は、市が負担する。ただし、故障がないときは、これに要した費用は、請求者が負担しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、次の表により算定した準備料金と水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 準備料金(1月につき)

メーターの口径

準備料金

13ミリメートル

900円

20ミリメートル

1,700円

25ミリメートル

5,900円

30ミリメートル

5,900円

40ミリメートル

18,500円

50ミリメートル

27,400円

75ミリメートル

68,700円

100ミリメートル

116,700円

125ミリメートル

116,700円

150ミリメートル

256,200円

200ミリメートル

264,500円

250ミリメートル

578,100円

300ミリメートル

管理者が別に定める額

(2) 水量料金(1月につき)

区分

1立方メートルにつき

1立方メートルから10立方メートルまで

45円

11立方メートルから20立方メートルまで

105円

21立方メートルから30立方メートルまで

130円

31立方メートルから100立方メートルまで

135円

101立方メートルから30,000立方メートルまで

145円

30,001立方メートル以上

150円

(私設消火栓料金)

第30条 前条の規定にかかわらず、私設消火栓により消防演習の用に水道を使用した場合の料金は、1回の使用時間10分ごとに合併前の本宮町の区域にあっては2,200円、合併前の白沢村の区域にあっては1,500円とする。

(水量料金の算定)

第31条 水量料金は、あらかじめ毎月管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーター検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーター検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。なお、この場合における使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金等の算定)

第33条 月の中途において、水道の使用を開始し、又はやめたときの料金は、次に掲げる金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、準備料金の2分の1の料金及び水量料金の合計額

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月分の準備料金及び水量料金の合計額

2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径により算定する。

(無届使用に対する認定)

第34条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用等の責任を負って引き続き使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第33条第2項の規定による場合は、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収するものとする。

(加入金)

第37条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)工事をする者から、次に定める加入金の額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

加入金(1件につき)

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

250,000円

30ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

800,000円

50ミリメートル

1,200,000円

75ミリメートル以上

管理者が定める額

2 前項の加入金は、工事承認の際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事承認後徴収することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第38条 手数料は、次の区分により申込者から工事を承認する際これを徴収する。

(1) 設計審査手数料(材料の確認を含む。)1件につき

工事区分

金額

新設工事の場合

5,000円

その他の工事の場合

3,000円

(2) 竣工検査手数料(1件につき)

工事区分

金額

新設工事の場合

5,000円

その他の工事の場合

3,000円

(3) 各種証明手数料

区分

金額

1件につき

300円

(4) 給水装置工事道路占用書類作成手数料(1件につき)

区分

金額

国道の場合

10,000円

県道の場合

5,000円

市道の場合

3,000円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料(1件につき)

区分

金額

新規指定の場合

10,000円

指定更新の場合

10,000円

(6) 確認手数料(1回につき)

区分

金額

第41条第2項の確認

50,000円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除)

第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、加入金、手数料その他この条例により納付しなければならない金額を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第28条の料金、第37条の加入金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第33条の使用水量の計量又は第42条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第41条の検査又は前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、第37条の加入金又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 詐欺その他不正の行為により第28条の料金、第37条の加入金又は第38条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町水道事業給水条例(平成9年本宮町条例第22号)又は白沢村水道事業給水条例(平成9年白沢村条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月22日条例第212号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年4月以後に使用した水量に基づき算定される料金から適用し、同年3月までに使用した水量に基づき算定される料金については、なお従前の例による。

3 合併前の白沢村の区域にかかる平成21年4月分から平成23年1月分までの料金の算定については、新条例第29条の規定にかかわらず、次の表により算定した準備料金と水量料金との合計金額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 準備料金(1月につき)

メーターの口径

平成21年4月分から平成22年1月分まで

平成22年2月分から平成23年1月分まで

13ミリメートル

1,606.5円

1,323.0円

20ミリメートル

1,932.0円

1,869.0円

25ミリメートル

3,328.5円

4,557.0円

30ミリメートル

3,402.0円

4,599.0円

40ミリメートル

7,518.0円

12,621.0円

50ミリメートル

10,615.5円

18,396.0円

75ミリメートル

24,801.0円

45,087.0円

(2) 水量料金(1月につき)

区分

平成21年4月分から平成22年1月分まで(1立方メートルにつき)

平成22年2月分から平成23年1月分まで(1立方メートルにつき)

1立方メートルから10立方メートルまで

14.175円

28.350円

11立方メートルから20立方メートルまで

158.025円

137.550円

21立方メートルから30立方メートルまで

165.900円

153.300円

31立方メートルから100立方メートルまで

167.475円

156.450円

101立方メートルから30,000立方メートルまで

170.625円

162.750円

(平成25年12月13日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、目次及び第44条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、平成26年6月以後の月分として徴収する料金について適用する。

3 新条例第9条第1項及び第37条第1項の規定は、平成26年4月1日以後の工事申込みに係る工事費及び加入金について適用し、同日前の工事申込みに係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。

(平成30年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和元年9月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例第3条による改正後の本宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、令和元年12月以後の月分として徴収する料金について適用する。

5 新条例第9条第1項及び第37条第1項の規定は、令和元年10月1日以後の工事申込みに係る工事費及び加入金について適用し、同日前の工事申込みに係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本宮市水道事業給水条例

平成19年1月1日 条例第186号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成19年1月1日 条例第186号
平成19年6月22日 条例第212号
平成21年3月19日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第46号
平成30年12月12日 条例第25号
令和元年9月19日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第12号
令和3年3月18日 条例第2号