○本宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成19年1月1日

条例第183号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の事業計画は次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表に定める区域内とする。

(2) 給水人口は、29,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、23,800立方メートルとする。

3 下水道事業の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 汚水計画

 処理区域面積 562.3ヘクタール

 処理人口 14,700人

 1日最大処理量 6,560立方メートル

(2) 雨水計画

排水区域面積 587.7ヘクタール

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

本宮市本宮字

鳴瀬、兼谷平、兼谷、石塚、太郎丸、葭ケ入、山田、大森、南山神、土樋、蛭田、塩田、塩田入、諏訪、平井、天ケ、沼田、瀬樋内、田中、鍋田、反町、舞台、懸鉄、上千束、千束、雲雀田、九縄、鍜冶免、南町裡、矢来、南河原田、馬場、鉄砲町、北川原田、欠下、小幡、広町、小籏北、北山神、一ツ屋、道屋敷、小原田、近江内、白川、戸崎、中台、樋ノ口、北ノ内、中野後、赤坂、南ノ内、地蔵堂、中野、石田、下台、鹿子田、舘ノ越、柳ノ内、関根、名郷脇、竹花、中島、堀切、作田台、大榎、立石、坊屋敷、弁天、東町裏、大町、仲町、東町、荒町、下町、中條、上町、富ケ峯の一部、花町、万世、栄田、千代田、舘町、名郷、作田の一部、大貫、平井前、蛇ノ鼻の一部

本宮市青田字

萱林、七ツ峯、行人段、来ノ池、前田、中恵、三ツ池、前原、戸ノ内、庄内、ヌカリ、峰崎、山田、中森、小池、上ノ原、東宮、向田、岩井、池前、戸張、南、日記沢、池ノ上の一部、銭瓶の一部、古城久保の一部、殕森、長筬、地蔵前、高日向、草倉、畑田、舘、瀬戸田、腰蒔、愛宕、八城山の一部、釜場の一部、南向、戸張向、羽山、三ツ森の一部、笠松山の一部、片面山の一部、丸森の一部、金重野地、一本杉、稲荷久保、太子堂、西万風、東万風、孫市、花掛、古舘、寄松、石編田、狐森の一部、西原、大谷下、青田原、中久保、地蔵の一部、年中の一部、立石の一部、蔵田、茂庭、清水前、篭池の一部、空久保の一部、錫杖の一部

本宮市荒井字

団子森、堀仲、石塚、上原、諸子沢、下原、陣場、狐塚、清水、蟹沢、上六角、膳棚、三本松、関内、関畑、小切、梅木、上曲田、南作、大久保、北ノ内、上沢、茶園、沢田、下沢、〆取、蕎麦殻田、八合田、西原、五百川、白山、東畑、西畑、堂川、祇園、十内地、東学壇、長山、大面、信田池、百目木、下恵畑、上恵畑、新介、上前畑、荒井、荒町、狐森、山神、新田、大久保山の一部、羽山の一部、青田原、南ノ内、前田、恵向、久保田、甲斐

本宮市仁井田字

寺下、葉山、東町、下ノ里、東浦、馬乗、落合、新田、真台、下ノ原、村山、吹上、舟橋、一本、申、五百川、西町、上四合田、宮下、小坂、上新田、大木、稲荷、富士内、石田、光田、上野台、田中、糀壇、上山田、瀬戸川、桝形、四合田、一里壇、山田

本宮市高木字

原、百目木、長瀬、高木、舟場、辻、沢目、諏訪、戸崎、猫田、大屋敷、辻向、大学、愛宕、中島、狐森、滝ノ入、大石、中丸、反田、平内、北ノ脇、金瀬、山王川原、熊ノ木、向田、長畑、三枚田、根岸、久保、駒込、田中、金草入の一部、前田、黒作の一部、重石、新池の一部、中滝の一部、水境、大岩の一部、問答の一部、薄池の一部、井戸上、舘の一部、赤木の一部

本宮市岩根字

本郷、上年神、下原田、中原田、下土渕、上土渕、町裏、下年神、舘ノ影、中高野、水池尻の一部、鍜治面、矢沢川、表矢沢、向原、立石山の一部、団子森、輪ケ渕、北石橋、南石橋、下清水、梅原、上清水、下樋、小山の一部、北原、羽瀬石、五百渕、大原、大平、南原田、北原田、苗代田、川原、三池沢、池前の一部、山ノ神、三合原の一部、追付頭、小塚山の一部、殿田、矢沢山、深沢の一部、下池ノ入、上池ノ入の一部、中池ノ入、万太山の一部、新林の一部、首取山の一部、小屋舘山の一部、向山、中向山の一部、前田、前山の一部、水神久保の一部、みずきが丘の一部

本宮市関下字

上屋敷、石網の一部、大柳の一部、堂ノ前、的場の一部、団子森、神座、石橋、背戸田、羽黒、仲之内、前田、東畑、東原、上関下、下関下、下川原の一部、上前田の一部

本宮市和田字

山ノ内、古山ノ内、下見沢、硯石、上明石内、東明石内、西明石内、北明石内、岩角、西岩角、一本松、屋口、東屋口、橋本、関宿、刑部内、小舘、百目木、久保入、桜内、久保、学校前、中ノ宮、重神、作田、桜本、背戸窪、稲荷、対馬内、平茂内、末旅、牛ケ平、戍茂内、柳田内、石上、舘ケ岡、暮々内、除石、上境ノ内、境ノ内、上百前、下田、堀ノ内、十王堂、喜多、平内、下白旗、西明内、白旗、二ツ池、南、諏訪、河内、天王、返シ内、戸ノ内、大木内、竹ノ内、大谷戸、西大夏張、大夏張、滝ノ沢、苦木沢、南大沢、古舘、江口、北大沢、大久保、坂下、上永作、下永作、平田、岩田、矢口前

本宮市糠沢字

石神、川内、岩崎、愛宕、小田部、礼堂、日向、葭池、堀ノ内、東笹田、西笹田、羽黒、原、赤木、東禅寺、山中、高松、八幡、北箕内、鴨内、南箕内、耕網、城ノ内、久保内、呑田、水上、屏風石、大黒、作、石ケ作、五斗内、二斗内、五味内、水境、井戸上、光が丘

本宮市白岩字

沢口、高槻、寺内、梶内、根岸、松ケ作、陣場、馬場、岩ノ入、大岩入、田中、竹ノ作、桑内、堤崎、関根、宮ノ下、黒内、柳内、埋内、宮田、塩ノ崎、白田、宮関

本宮市長屋字

平屋敷、平、荒池、池平、大畑、井ノ上、井ノ上後、西田、菖蒲田、猪子入、根廻、山中前、稲多利、上ノ久保、中曽根、下井戸、岫前、薄金内、岫、横峯、西、遠向、蒲池、坊ノ内、諏訪、大実作、滝、滝原、極楽内、鼓石、一斗内、小山、宮山、地蔵田、鍬柄壇、舘、中島、作之介、征矢田、田平下、午房久保、堀込、馬次郎内、折戸、南、竹向、大明神、道法内、信田ノ内、信田ノ内前、桑原後、桑原前、上屋戸、入屋戸、屋戸、竹ノ内、浦門、鯛ノ腰、藤苗内、石田、百内、熊野前、喜七内、下竹ノ内、木ノ下、赤木内、道内、観音、長屋平、長田

本宮市稲沢字

谷戸、曲坂、春日、胡桃ケ作、宮ノ脇、十文字、渋池、桑田、入高野、高野、橋本、赤坂、根柄、鍋ケ作、笹久保、京世内、上田ノ入、堂平、東石塚、西石塚、上麝香田、下麝香田、丸森、木取ケ作、堀田、名葉ノ内、下田ノ入、日照田、五百田、飛内、花畑、猪打、研石、鐙摺石、梅ケ久保、山際、下喜多、団子森、見切田、上喜多、茄子内、品竹、舘北、浜井場、滑津、前田、清水頭、越田、後品竹、日輝谷戸、別当内、鹿島、田島、蟹沢、狐石、中森、登戸、階、作ノ介、鹿山内、上鹿山内、松森、雨堤、三合田、下後山、平田石、松苗、柄沢、榎平、堂ノ入、宮ノ前、坂ノ下、北向田、五蔵沢、七久保、山道、上後山、下小保田

本宮市松沢字

下久保、上橋ツ辺、下橋ツ辺、下田、二ツ橋、霜山、糀屋、中里、中田、竹重内、百目木、大林、奥入、柳作、池平、嶽山、界山、古城ケ谷戸、弥五郎内、宮前、宮後、平河内、大作田、上界、下界、平郎内

大玉村玉井字

長泥、矢中、南矢中、入海の一部、二本梨子の一部、道谷地の一部、水口、袋内、不動滝の一部、堂林

大玉村大山字

向山の一部、仲田前、諏訪山の一部

本宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成19年1月1日 条例第183号

(令和3年3月18日施行)