○国道4号沿道北部地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成19年1月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途及び構造に関する制限を定めることにより、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、国道4号沿道北部地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) ホテル又は旅館

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。)第2条第1項第1号、第4号又は第5号に該当するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他これらに類するもの

(4) 学校

(5) 病院

(6) 神社、寺院又は教会

(7) 老人ホーム、保育所又は福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 住宅(兼用住宅を含む。)

(9) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、共同住宅又は寄宿舎のうち区域内就業者の用に供するものを除く。)

(10) ボウリング場、スケート場又は水泳場

(11) 図書館又は博物館その他これらに類するもの

(建築物の敷地が第3条に定める区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合における前条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部についてこれらの規定を適用する。

(かき又はさくの構造の制限)

第6条 道路に面する側のかき又はさくは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 生け垣

(2) 高さ2.0メートル以下の金網その他これに類する透視可能なさくで、基礎を構築する場合には、基礎の高さが全面道路面から0.6メートル以下のもの

(特例による許可)

第7条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が地区内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2 市長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ本宮市都市計画審議会の同意を得なければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 既存の建築物に対する制限の緩和については、法第86条の2の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の国道4号沿道北部地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成4年本宮町条例第39号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和4年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

国道4号沿道北部地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成19年1月1日 条例第182号

(令和4年9月16日施行)