○本宮市国民健康保険条例

平成19年1月1日

条例第138号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 財政調整基金(第11条―第16条)

第8章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 本宮市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 療養の給付を受ける子ども(18歳に達する日の属する年度末日までの者をいう。)である被保険者は、当該療養の給付に関し一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として、5万円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 財政調整基金

(設置)

第11条 本宮市国民健康保険財政の健全な運営に資するため、本宮市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第13条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第14条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、本宮市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第15条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第17条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、10万円以下の過料に処する。

第18条 世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町国民健康保険条例(昭和34年本宮町条例第14号)又は白沢村国民健康保険条例(昭和34年白沢村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由の生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日において合併前の条例に基づく本宮町国民健康保険給付費支払準備基金又は白沢村国民健康保険給付費支払準備基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成20年3月26日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金から適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日条例第32号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金から適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成24年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金から適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成26年12月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産から適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月10日条例第38号)

この条例は、令和4年1月1日から施行し、改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、改正後の本宮市国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

本宮市国民健康保険条例

平成19年1月1日 条例第138号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月1日 条例第138号
平成20年3月26日 条例第23号
平成20年12月12日 条例第51号
平成20年12月12日 条例第53号
平成21年9月17日 条例第32号
平成22年3月19日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第12号
平成24年9月20日 条例第29号
平成26年12月12日 条例第24号
平成30年3月19日 条例第6号
平成30年6月14日 条例第19号
令和元年6月13日 条例第5号
令和2年6月19日 条例第20号
令和3年6月21日 条例第23号
令和3年12月10日 条例第38号
令和5年3月24日 条例第9号