○本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例

平成19年1月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することにより、もって当該老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家庭の身体的かつ精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 この事業のサービスを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定する。

2 市長は、前項の利用決定をしたときは、サービスの内容及び次条の規定による負担すべき費用その他必要な事項を通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定により利用決定の通知を受けた者は、別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。

(事業の委託)

第5条 市長は、利用者等の事務を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町高齢者生きがい活動支援通所事業運営に関する条例(平成3年本宮町条例第17号)又は白沢村在宅老人デイ・サービス事業に関する条例(平成3年白沢村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

上記以外の世帯

利用1回当たり 500円

(送迎サービス利用時は、300円加算)

本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例

平成19年1月1日 条例第134号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年1月1日 条例第134号